重度心身障害者医療制度

重度心身障害者医療

【対象者】
●身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1級、2級及び3級(内部疾患)の方、療育手帳Aの方、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方など。
●本人又は生計維持者の所得に制限があります。
【給付内容】
●3歳未満の児童と市民税非課税世帯の入院・外来の医療費の自己負担分(初診料を除く)は、市が負担します。(精神障害1級は外来のみ)
●上記以外の方は、入院・外来の医療費の1割が自己負担となります。
<自己負担上限額>
通院 月18,000円/年間144,000円(※1)
入院 月57,600円/多数回該当の場合は月44,400円(※2)

※1 年間上限について
・計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)の末日において自己負担額が144,000円を超えている場合、超過額の支給を受けることができます。
※2 多数回該当について
・診療を受けた月以前の12ヶ月以内に上限額57,600円(平成29年7月31日までは44,400円)を超えた月が3ヶ月以上ある場合、その月の上限額が44,400円となります。

お問い合わせ先

市民生活課保険医療係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3188/FAX01267-2-7880
E-mail  shimin@city.mikasa.hokkaido.jp