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請願・陳情

請願・陳情について
請願とは、市政について要望や意見があるときに、請願書を市議会に提出して、市政に反映させるための制度です。請願や陳情の内容は、市政全般から公益に関することが対象となります。
市議会に請願を提出する場合は、市議会議員の紹介が必要となります。
なお、陳情は、基本的に請願と同じ内容ですが、陳情を提出する場合は、市議会議員の紹介は必要ありません。
請願及び陳情は、議会の開会閉会を問わず受理しますが、受付時期によって審査が直近の定例会ではなく、次回に持ち越されることがありますので、あらかじめご了承ください。

請願書、陳情書の提出について

請願書または陳情書は、別記の書式例を参考に、次に掲げる要件に留意し日本語による文書で提出してください。請願書等は、下記の窓口で受け付けていますが、持参のほか郵送でも受け付けております。その際は、記載事項に不備のないようにお願いします。

提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人又は団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記載すること。請願者が多数の場合は、1名代表者を選出すること

請願者の押印をすること

請願書の表紙に1人以上の紹介議員の署名又は記名押印を受けること

理由及び請願事項を簡明に記載すること

【提出された請願の取扱い】
  提出された請願は、議会の会期中に常任委員会または議会運営委員会に付託し審査され、市政に反映させることが適当であると採択したものについては、市長などの執行機関に送付し、その請願にどのように対応したのか報告を求めます。 
【提出された陳情の取扱い】
陳情は、議長が必要と認めたものについて、その写しを全議員に参考配布します。その内容が請願に相応するものであるときは、請願と同様の取扱いとなります。また、国などへの意見書の提出を求めるものについては、審査の結果議決したものは、関係機関に送付します。

請願・陳情の書式はこちら 

お問い合わせ
三笠市議会事務局議会係
住 所 〒068-2192 北海道三笠市幸町2番地
電 話 01267-2-3194(直通)
FAX 01267-2-7880




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電話 01267-2-3194 FAX 01267-2-7880