○三笠市街路灯施設補助金規則
昭和39年8月4日
規則第20号
三笠市街路灯施設補助金交付規則(昭和37年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三笠市街路灯施設補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 補助金は、市内の照明、交通の安全及び保安等の保持のため街路灯を設置し、これを維持する団体に対し、補助金を交付し、その推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この規則で規定する主な用語の意味は、次のとおりとする。
項目 | 内容 |
(1) 街路灯 | 道路法(昭和27年法律第180号)による道路及び一般公衆の通行の用に使用されている土地を照明する目的で灯柱、電柱又は架線並びに建築物に電灯を取り付けたものをいう。 |
(2) 設置費 | 街路灯を設置する工事に直接要する資材費、労力費及びその他の経費をいう。 |
(3) 改造費 | 街路灯の電灯をLED灯に更新する、又はLED灯を更新若しくは修繕する工事に直接要する資材費、労力費及びその他の経費をいう。 |
(4) 維持費 | 電気供給事業者に支払う電力使用料をいう。 |
(交付の基準)
第4条 市長は、商店街の街路灯を設置、改造又は維持する団体並びに防犯その他公衆の安全保持(以下「防犯等」という。)の街路灯を設置、改造し、これを維持する団体に対し、次に該当するときは予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 商店街の街路灯の灯柱は、堅牢優美なもので10柱以上の共同施設であること。
(2) 街路灯を集団的に設置する場合の灯柱及び灯器は、個個に型状の異ならないものであること。
(3) 街路灯の灯柱1本当たりの明るさが、消費電力40ワット以上の水銀灯に相当するものであること。
(4) 街路灯の設置後、維持運営が明確であると認められること。
2 市長は、特別な事情があると認めるときは、前項各号に適合しないものであっても補助金を交付することができる。
(交付の額)
第5条 設置費及び改造費に係る補助金の額は、次に定める割合によって算出した額とする。
項目 | 割合 | |
(1) 商店街の街路灯 | 灯柱1本当たりの明るさが消費電力200W未満の水銀灯相当 | 10分の4以内 |
灯柱1本当たりの明るさが消費電力200W以上の水銀灯相当 | 10分の6以内 | |
(2) 防犯等の街路灯 | 10分の8以内 | |
2 維持費に係る補助金の額は、次に定める割合によって算出した額とする。
項目 | 割合 |
(1) 商店街の街路灯 | 10分の8以内 |
(2) 防犯等の街路灯 |
(交付の申請及び決定通知)
第6条 街路灯を設置し、又は改造するため補助金の交付を受ける者は、その工事に着手する日の属する年度の前年度の11月30日(災害による既設街路灯の損壊、法令の規定による部品供給の停止に伴う既設街路灯の修繕不能その他の市長がやむを得ないと認める事由により、緊急に街路灯を設置又は改造する必要がある場合において、工事に着手する日の属する年度内に工事が終了すると見込まれるときは、工事に着手する日)までに、三笠市街路灯設置、改造補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 街路灯設置、改造工事設計書及び仕様書
(2) 街路灯設置、改造箇所位置図
(3) 街路灯設置、改造に関する収支計画書
2 街路灯を維持するため、補助金の交付を受ける者は、毎年3月20日までに三笠市街路灯維持補助金交付申請書(別記第2号様式)に街路灯設置箇所位置図を添えて、市長に提出しなければならない。
(目的達成の義務)
第7条 補助金の交付を受けた者は、その補助の対象となった街路灯の維持管理に注意し、その目的達成に努めなければならない。
(三笠市補助金等交付規則の規定の適用)
第8条 補助金の実績報告、補助金額の確定、補助の取消し、補助金の返還その他補助金に関し必要な事項は、三笠市補助金等交付規則(昭和47年規則第27号)の規定の例による。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の第5条第1項の提出期日については、昭和39年に限り昭和39年8月30日迄とする。
附則(平成14年12月27日規則第99号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日規則第28号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日規則第17号)
この○○は、公布の日から施行する。


