遠距離通学交通費補助金について
学校の位置、交通事情により著しく通学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、保護者負担を軽減するため交通費の一部を助成します。
対象者
教育委員会が定める通学基準(小学生2km、中学生3km)を超えて通学する児童生徒が対象です。
ただし、スクールバス対象者、区域外通学者(他市からの受託児童生徒を除く)、三笠市外の通学者、三笠市児童生徒就学援助規則に規定されている要保護・準要保護認定者を除きます。
手続き
遠距離通学交通費補助金交付依頼書を児童生徒が通学する学校に提出します。
学校教育課学校教育係
〒068-2193 三笠市若草町404番地
TEL01267-2-2197/FAX01267-2-6238
E-mail gakkou@city.mikasa.hokkaido.jp
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