北海道三笠高等学校

【卒業生のみなさんへ】調理師業務従事者届を出しましょう

 飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、2年ごとにその就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。

公益社団法人 全国調理師養成施設協会HP