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迷惑行為(ペイシェントハラスメント)に対する、当院の対応について

当院では、患者さんやそのご家族、その関係者からの暴言、暴力、迷惑行為(ペイシェントハラスメント)が発生した際、他の施設利用者や職員を守るために組織的に対応を行います。 
次の迷惑行為に該当する事象が確認された場合、当院職員と患者さん等との信頼関係の維持・構築が困難であると判断し、診療をお断りしたり、施設からの退院や退去を命じたりする場合があります。
また、特に悪質であると判断される場合には、警察への通報や、顧問弁護士と相談の上で法的措置を行う等、厳格な対処を行います。
これらの行為は、当院の職員だけでなく、地域医療を守るための措置にもつながりますので、あらかじめご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。

暴言・暴力・迷惑行為に該当する事象

・大声や奇声、暴言、恫喝または脅迫的な言動により、他の利用者や職員に迷惑や
恐怖感を与える行為
・利用者及び職員に対する暴力行為、もしくはその恐れがあると判断する行為
・直接の行動、及び電話やメールなどで、解決が困難な要求を繰り返し行い、
職員の業務を妨害する行為
・職員への故意的な接触、卑猥な発言、公然わいせつ、ストーカーなどの行為
・正当な理由なく施設内(敷地内)に立ち入り、職員の指示を無視し、長時間施設に
とどまる行為
・飲酒、喫煙、刃物の持ち込み、無断離院などの職員の指示に従わない行為
・職員の了承を得ず、院内での撮影や録音をする行為
・職員に対し、過度な謝罪や土下座、謝罪文書を要求する行為
・院内の医療材料の無断使用、持ち出し、器物破損などの行為
・その他、診療報酬等の不払い、及び診療に支障をきたす行為



参考

これらの内容は次の迷惑行為などから、職員を守る法律を元に作成しています。
・上記の行為で他者を負傷させた場合(刑法204条 傷害罪)
・院内の設備や備品を破損させる(刑法206条 器物損壊罪)
・職員や他の患者に暴言を浴びせる(刑法231条 侮辱罪)
・わざと大声を張り上げたり、院内に居直り続けて職員の業務を妨害する
(刑法234条 威力業務妨害罪)
・「こんなことをしてどうなるかわっかているだろうな」等、脅迫的暴言を吐く
(刑法222条 脅迫罪)
・職員に物を投げ付けるなどの行為をする(刑法208条 暴行罪)
・土下座、謝罪をさせる(刑法223条 強要罪)
・正当な理由がないのに院内に侵入し、職員からの退去命令に従わない
(刑法130条 居住侵入罪、不退去罪)