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三笠市新規就農者等誘致特別対策事業
三笠市新規就農者等誘致特別対策事業
農業経営でいきいきと
対象者
農業以外の職等にある方が、三笠市での就農計画の認定を受け、三笠市に居住して農業経営によって自立しようとする原則20歳以上49歳以下の方
実践研修奨励金(就農研修生・農業後継者)
三笠市の農業者のもとでおおむね2年の実践的研修を受ける就農研修生及び農業後継者
(1)家賃助成(就農研修生)
家賃の2分の1以内(月額1万円を限度)
※研修期間内(2年以内)
(2)研修助成(就農研修生・農業後継者)
北海道農業大学校等での研修費用(交通費を除く、5万円を限度)
後継者育成奨励金(農業後継者)
将来、経営移譲等により農業経営を行うため就農に必要な知識を習得するため、大学等に進学する農業後継者
奨励金
進学に係る経費の2分の1以内(100万円を限度)
経営安定奨励金(新規就農者)
三笠市において就農したと認められ、経営開始時に農地等の取得や利用権の設定、又は2年以内に住居を取得した新規就農者
(1)農地等、住居の取得
取得額の2分の1以内(100万円を限度)
(2)農地の利用権設定
賃借料の2分の1以内(年額20万円以内で5年以内)
※(1)か(2)いずれか1回限り
就農者育成奨励金(初期経営サポート)(新規就農者)
就農開始後に必要な労働力を確保するため、臨時的に労働者を雇用した新規就農者(三親等以内の親族を雇用する場合は除く)
奨励金
就農後5年以内のうち2年を限度とし、1時間当たりの賃金に被用者の労働時間を乗じた額の2分の1以内(年額384,000円を限度)
【三笠市新規就農者等誘致特別対策事業についての問い合わせ先】
三笠市役所 経済建設部農林課農林係
電話:01267-2-3996 FAX:01267-2-2145
E-mail:nourin@city.mikasa.hokkaido.jp
その他
【農林課】特産品のPR及び食品ロス削減に向けた連携協定の締結について
三笠市新規就農者等誘致特別対策事業
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