医療費の助成
重度心身障害者医療【対象者】●身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1級、2級及び3級(内部疾患)の方、療育手帳Aの方、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方など。 ●本人又は生計維持者の所得に制限があります。 【給付内容】 ●3歳未満の児童と市民税非課税世帯の入院・外来の医療費の自己負担分(初診料を除く)は、市が負担します。(精神障害1級は外来のみ) ●上記以外の方は、入院・外来の医療費の1割が自己負担となります。 ●医療費の月額の上限、入院57,600円、通院18,000円を超えた場合は、超えた分を高額医療費として市が支払います。 ひとり親家庭等医療【対象者】●母親または父親と20歳未満の子供 (両親の死亡などにより他の家庭で扶養されている子供も対象) ●本人又は生計維持者の所得に制限があります。 【給付内容】 ●3歳未満の児童と市民税非課税世帯の入院・外来の医療費の自己負担分(初診時一部負担金を除く)は、市が負担します。 ●上記以外の方は、入院・外来の医療費の1割が自己負担となります。 ●母親または父親は、入院のみ助成の対象となります。 ●医療費の月額の上限、入院57,600円、通院18,000円を超えた場合は、超えた分を高額医療費として市が支払います。 乳幼児医療【対象者】●就学前までの子供・小学生(入院のみ) ●生計維持者の所得に制限があります。 【給付内容】 ●3歳未満の児童と市民税非課税世帯の入院・外来の医療費の自己負担(初診時一部負担金を除く)は市が負担します。 ●上記以外の方は、入院・外来の医療費の1割が自己負担となります。 ●医療費の月額の上限、入院57,600円、通院18,000円を超えた場合は、超えた分を高額医療費として市が支払います。 |
【医療費の助成についての問い合わせ先】
三笠市役所 総務福祉部市民生活課保険医療係
電話:01267-2-3188 FAX:01267-2-7880
E-mail:shimin@city.mikasa.hokkaido.jp
三笠市役所 総務福祉部市民生活課保険医療係
電話:01267-2-3188 FAX:01267-2-7880
E-mail:shimin@city.mikasa.hokkaido.jp