【市民生活課】介護保険被保険者証の交付と回収
65歳になられた方
65歳の誕生月の前月までに郵送しています。
【月1回発送しています。】
転入されるとき
被保険者証は後日郵送します。
【転入前の市町村で要介護(要支援)認定を受けている場合】
転入前の市町村で交付された受給資格証明書を14日以内に介護保険係の窓口に提出して
ください。転入前の受給資格証明書を提出いただくと、転入前の市町村の認定結果を三笠
市において引き継ぎます。
転出されるとき
□【介護施設に転出される場合】住所地特例の適用となり、引き続き三笠市の介護保険
被保険者となります。
住所地特例適用届を提出してください。
【一般の住宅に転出される場合】
【一般の住宅に転出される場合】
被保険者証を返還してください。また、資格喪失届を提出してください。
三笠市で要介護(要支援)認定を受けている場合は、受給資格証明書をお受け取り
□□ください。
□※郵送での返還、提出も可能です。
□□ください。
□※郵送での返還、提出も可能です。
市内で住所が変わるとき
新しい被保険者証を後日郵送します。
古い被保険者証は使用できませんので返還してください。
被保険者証の再交付
被保険者証を紛失された場合は、再交付いたします。
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3611/FAX01267-2-7880
E-mail shimin @city.mikasa.hokkaido.jp
