【市民生活課】介護保険被保険者証の交付と回収

65歳になられた方

 65歳の誕生月の前月までに郵送しています。
 【月1回発送しています。】
 

転入されるとき

 被保険者証は後日郵送します。
 【転入前の市町村で要介護(要支援)認定を受けている場合】
  転入前の市町村で交付された受給資格証明書を14日以内に介護保険係の窓口に提出して
  ください。転入前の受給資格証明書を提出いただくと、転入前の市町村の認定結果を三笠
  市において引き継ぎます。
 

転出されるとき

【介護施設に転出される場合】住所地特例の適用となり、引き続き三笠市の介護保険
  被保険者となります。
  住所地特例適用届を提出してください。
 【一般の住宅に転出される場合】
  被保険者証を返還してください。また、資格喪失届を提出してください。
  三笠市で要介護(要支援)認定を受けている場合は、受給資格証明書をお受け取り
□□ください。
※郵送での返還、提出も可能です。
 

ご本人がお亡くなりになったとき

 被保険者証を返還してください。また、資格喪失届を提出してください。
郵送での返還、提出も可能です。
 

市内で住所が変わるとき

 新しい被保険者証を後日郵送します。
 古い被保険者証は使用できませんので返還してください。
 

被保険者証の再交付

 被保険者証を紛失された場合は、再交付いたします。
 再交付申請書を提出してください。
郵送での提出も可能です。

お問い合わせ先

市民生活課介護保険係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3611/FAX01267-2-7880
E-mail  shimin @city.mikasa.hokkaido.jp