【市民生活課】犬の登録・届出と狂犬病予防注射

犬を飼い始めたときは

 犬を飼い始めたら、室内犬、室外犬を問わず、狂犬病予防法により、市町村に犬の登録をしなければなりません。

生後91日(3か月)以上の犬は、飼い始めた日から30日以内

生後90日(3か月)以内の犬は、生後90日を超えた日から30日以内に

 必ず届出を行ってください。
 犬の登録は、一生に一回です。一度登録すれば、更新等の手続は必要ありません。
 犬の登録は、環境衛生係で登録することができます。
 
 

犬の登録料(生涯1回)

 一頭につき3,000円(登録済みの犬は不要です。)
 犬の登録をするとその場で「鑑札」を発行します。狂犬病予防法により、この鑑札は犬に着けておかなければなりません。
 鑑札には、一枚一枚に番号が記載されていますので、迷子になったときのためにも必ず首輪等に装着するようにしてください。
 万が一、鑑札を紛失した場合は、再交付(手数料1,600円)の手続をしてください。
 
 

狂犬病予防注射の実施

 生後91日(3か月)以上の犬には、狂犬病予防法により狂犬病予防注射を毎年1回受けなければなりません。(違反した場合は、20万円以下の罰金が課されることがあります)

〇集合注射の実施
 毎年5月頃、各地域の市民センターや公園等において集合注射を実施しています。
 集合注射は、どの会場でも受けることができます。都合のよい会場に直接お越しください。

     令和6年度日程表
 
一頭あたりの手数料
   登録済の犬 未登録の犬 備  考
注射手数料 2,690円 2,690円 毎年実施が必要
注射済票 550円 550円 注射実施の証明
犬の登録(鑑札) なし 3,000円 一生に一度登録
合計 3,240円 6,240円  

● 集合注射を受ける時のお願い
  ・犬を会場に連れて来るときは、首輪や鎖の安全を確認してください。
  ・フンをしても片付けられるようにビニール袋などを必ず携帯してください。
  ・会場には犬を制御できる人が連れてきてください。

〇個別注射
 各会場にお越しになれない場合は、必ず動物病院で予防注射を受けさせてください。年間を通して受けることができます。

※動物病院では、「犬の登録」はできません。
 「注射済票」も発行されませんので、動物病院が発行した「狂犬病予防注射済証」を環境衛生係までご持参ください。注射済票(手数料550円)を発行します。


登録事項の変更について

次の場合、必ず市役所に届出が必要となります。
・飼い犬が死亡したとき
・飼い犬の所在地が変わったとき
・飼い主の住所が変わったとき
・飼い主が変わったとき
※市外へ転出された場合は、転出先の市町村窓口へ届出てください。

お問い合わせ先

三笠市役所 総務福祉部市民生活課環境衛生係
電話:01267-2-3189 FAX:01267-2-7880
E-mail:eisei@city.mikasa.hokkaido.jp