【市民生活課】死亡から火葬・埋葬までの手続き

 死亡届が受理されると、「火葬許可証」が交付されます。この「火葬許可証」を火葬場に提出し火葬が終わった時点で、終了した日時を記入してお返しします。この「火葬許可証」が埋葬するときに必要となります。
 埋葬の手続きは「火葬許可証」を持参の上、環境衛生係で行なってください。
 
 墓地の使用を希望する人は現地で空き墓地を確認し、場所が決定したら、使用者本人の身分証明書(運転免許証や健康保険証など)と使用料を添えて、環境衛生係で手続きしてください。なお、墓地はお貸しするもので分譲ではありません。
 
改葬について
・ お墓やお寺にある遺骨を移動するときは、「改葬許可」の申請が必要です。
お寺からの場合は、遺骨の収蔵証明書の交付を受け必要事項(死亡者の本籍、筆頭者、死亡地など)を記入してください。
 
墓地名
面積1㎡当たり
面積3.3㎡
面積4.0㎡
金額
金額
金額
清住墓地
3,700円
12,210円
14,800円
弥生墓地
2,300円
7,590円
-
柏町墓地
2,300円
7,590円
-
幌内墓地
2,300円
7,590円
-
萱野墓地
2,300円
7,590円
-
峰延墓地
-
2,000円
-
 
●使用者の死亡の場合
環境衛生係での手続きとなります。手続きには前使用者との関係や使用者本人の身分証明書(運転免許証や健康保険証など)が必要となります。
 
●死亡以外の場合
事前に市民生活課にお問い合わせください。
 

お問い合わせ先

三笠市役所 市民生活課環境衛生係
電話:01267-2-3189 FAX:01267-2-7880
E-mail:shimin@city.mikasa.hokkaido.jp