出生届
届出の時期
出生した日から14日以内(国外で出生した場合は3ヶ月以内)
届出人
・嫡出子の場合は、父または母
・嫡出でない子の場合は、母
必要なもの
・出生証明書(出産に立ち会った医師等が発行)
・母子手帳(出生届済証明欄に証明します)
・母子手帳(出生届済証明欄に証明します)
※閉庁時間に届出された場合は、後日の証明となります。
その他
・届出人の署名欄は、届出人が自署してください。
・届出人が自署した届書を市役所に提出するのはどなたでも可能です。
・届出人が自署した届書を市役所に提出するのはどなたでも可能です。
市民生活課市民年金係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3187/FAX01267-2-7880
E-mail nenkin@city.mikasa.hokkaido.jp
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