婚姻届
届出の時期
婚姻する日
届出人
婚姻する当事者双方
必要なもの
・届出人の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(三笠市に本籍がある方は必要ありません。)
・届書を持参する方の本人確認書類
・届出人の印鑑
・届出人の印鑑
その他
・成年の証人2名が必要です。
・未成年者が婚姻する場合は、父母の同意が必要です。
・届出人の署名欄は、届出人が自署してください。
・届出人が自署した届書を市役所に提出するのはどなたでも可能です。
・婚姻によって、住所や世帯主が変わる場合は、別途住民異動届の手続きが必要です。
・未成年者が婚姻する場合は、父母の同意が必要です。
・届出人の署名欄は、届出人が自署してください。
・届出人が自署した届書を市役所に提出するのはどなたでも可能です。
・婚姻によって、住所や世帯主が変わる場合は、別途住民異動届の手続きが必要です。
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3187/FAX01267-2-7880
E-mail nenkin@city.mikasa.hokkaido.jp