【市民生活課】婚姻届

届出の時期

 婚姻する日
  ※ 届出は24時間可能ですが、平日8時30分から17時00分以外の提出は、夜間受付窓口での受付となります。
  受付した届出書は、翌業務日に内容を確認し、不備がなければ受付日が受理日(戸籍に記載される婚姻日)となりますが、不備があった場合は届出日以降の受理日となりますのでご注意ください。
  また、警備員が巡回等で不在時などは、夜間受付ポストへの提出も可能ですが、受付日は、警備員がポストを開けて届出書を確認した日となりますので、届出日を定める場合は、警備員を呼び出し直接手渡ししてください。
 

届出人

 婚姻する当事者双方

必要なもの

・届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカード等)

その他

・成年の証人2名が必要です。
・未成年者が婚姻する場合は、父母の同意が必要です。
・届出人の署名欄は、届出人が自署してください。
届出人が自署した届書を市役所に提出するのはどなたでも可能です。
・婚姻によって、住所や世帯主が変わる場合は、別途住民異動届やマイナンバーカード等の変更の手続きが必要です。
 

お問い合わせ先

市民生活課市民年金係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3187/FAX01267-2-7880
E-mail nenkin@city.mikasa.hokkaido.jp