住民異動届(転入・転居・転出)

市外からの引越し…転入届

・住み始めた日から14日以内に手続きしてください。
 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を考慮し、当分の間は14日を経過した場合でも
「正当な理由」があったものとして、期間内の届け出と同様の取扱いを行うことが可能とな
りました。
・転入先の住所を確認して届出してください。
・代理人(同世帯の方を除く)による手続きで、委任状が必要な場合があります。
・印鑑登録をする方は、別に手続きが必要です。
・国民健康保険・介護保険などの手続きが必要な方はお申出ください。

必要なもの

・転出証明書(前住所地で発行)
・届出人の本人確認書類 詳しくはこちら
委任状(代理人による手続きの場合)
・マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
 
 

市外への引越し…転出届

・引越しする前にあらかじめ手続きしてください。
・転出先の住所を確認して届出してください。
・届出の際に交付する転出証明書を添えて、新住所地の市区町村役場で転入の手続きをしてください。
・代理人(同世帯の方を除く)による手続きで、委任状が必要な場合があります。
・印鑑登録をしている方は届出日(予定日)で登録廃止になります。印鑑登録証(カード)を返還または廃棄してください。
・国民健康保険証、介護保険証などをお持ちの方は、保険証をお返しください。
・犬の飼い主の方はお申出ください。
・転出の届出は、郵送で行うこともできます。詳しくはお問合せください。(届出様式word/PDF
・マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、付記転出届出により、転出証明書の添付を省略して転入の手続きができます。詳しくはお問合せください。
・転出を取りやめた場合は、転出証明書を持参のうえ、三笠市役所で転出取消の手続きをしてください。

必要なもの

・届出人の本人確認書類 詳しくはこちら
委任状(代理人による手続きの場合)
・国民健康保険証、介護保険証など市役所で交付を受けている書類
 

市内の引越し…転居届

・住み始めた日から14日以内に手続きしてください。
 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を考慮し、当分の間は14日を経過した場合でも
「正当な理由」があったものとして、期間内の届け出と同様の取扱いを行うことが可能とな
りました。
・転居先の住所を確認して届出してください。
・代理人(同世帯の方を除く)による手続きで、委任状が必要な場合があります。
・印鑑登録している方は、印鑑登録証(カード)を引き続き使用できます。
・マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードに新住所を記載します。
・国民健康保険証、介護保険証などをお持ちの方はお申出ください。
・犬の飼い主の方はお申出ください。

必要なもの

・届出人の本人確認書類 詳しくはこちら
委任状(代理人による手続きの場合)
・マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・国民健康保険証、介護保険証など市役所で交付を受けている書類
 

お問い合わせ先

市民生活課市民年金係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3187/FAX01267-2-7880
E-mail nenkin@city.mikasa.hokkaido.jp