【市民生活課】住民票が必要なとき

マイナンバー(個人番号)無し(省略)の場合

請求できる人

本人、又は本人と同一世帯の方のほか、委任された代理人のみです。
※代理人とは、本人、又は同一世帯の方より委任を受けた人のことをいいます。
※同じ住所でも世帯の登録別々の方は、委任状が必要です。

必要なもの

【本人又は本人と同一世帯の方】
・請求者の本人確認書類 詳しくはこちら
 【代理人】
委任状(代理人が請求する場合)
・窓口に来られる方の本人確認書類 詳しくはこちら

手数料 

 1通 350円 

コンビニ交付について

・マイナンバーカードを利用してコンビニ等からも請求ができます。詳しくはこちらをご参照下さい。
・転居や転入の場合、手続き後コンビニ交付までに1~3時間程度時間を要しますので、老蘇外の場合は市役所で取得して下さい。

マイナンバー(個人番号)入りの場合

マイナンバー(個人番号)入りの住民票を請求する際には、以下の点についてご注意下さい。

・提出先へマイナンバー(個人番号)入りの住民票が必要かどうか、事前に確認をしてから
請求してください。
・マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の提出先は、法律により、行政機関、地方公
共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定
されています。

請求できる人

本人、又は本人と同一世帯の方のほか、委任された代理人のみです。
※代理人とは、本人、又は同一世帯の方より委任を受けた人のことをいいます。
※同じ住所でも世帯が別々の方は委任状が必要です。
※第三者(職務上や本人からの委任がない人)からは、マイナンバー(個人番号)入りの
住民票は請求できません。

必要なもの

【本人又は本人と同一世帯の方】
・請求者の本人確認書類 詳しくはこちら
【代理人】
・本人、又は本人と同一世帯の方からの委任状(※)
・窓口に来られる方の本人確認書類 詳しくはこちら
※請求書・委任状の特記事項欄に、マイナンバー(個人番号)入り希望と記載する
ほか、利用目的(何のために必要なのか)が明示されていることが必要です。

 交付方法

【本人又は本人と同一世帯の方】
・その場で直接交付します。
【代理人】
・代理人に対して直接交付することはできません。
・請求者(本人、又は本人と同一世帯の方)の住所あてに郵送します。

手数料

1通 350円

マイナンバー(個人番号)入りの住民票が使えない場合 

マイナンバー(個人番号)は、法律において利用できる事務・手続きが限定されています。
そのため、マイナンバーを必要としない手続きにおいて、マイナンバー入りの住民票を提
出した場合、提出先ではマイナンバーを利用する権限がないため受け取ることができず、
別にマイナンバーの記載のない住民票の提出を求められることがあります。
 

住民票の写しの広域交付

・他市町村の住民票の写しを請求できます(本人又は本人と同一世帯の方のみ)。
・広域交付の住民票には、本籍、筆頭者、市内での転居履歴などは記載されません。
・除票(転出・死亡などで除かれた住民票)は請求できません。
※一部市町村によっては、発行できない場合もあります。
※本人確認書類の不足の場合やシステム稼動時間外には発行できないこともあります。

手数料

1通 400円

必要なもの

・請求者の本人確認書類(次のいずれか)
①マイナンバーカード
②運転免許証など官公署が発行した本人確認書類で写真付きのもの ※写真付きの証明書
が無い場合、交付できません。(1枚の提示で足りるもののみ)

お問い合わせ先

市民生活課市民年金係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3187/FAX01267-2-7880