住民基本台帳法、戸籍法の改正により、窓口での本人確認が厳格化されました

■本人確認の方法
住民基本台帳法、戸籍法の改正により、窓口での本人確認が厳格化されました(平成20年
5月1日施行)。
 
・次の書類を提示してください(有効期限内に限る)
 
 ①1枚の提示で足りるもの
運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)、在留カード、特別永住者証明書、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、
国または地方公共団体の機関が発行した写真付き身分証明書
 
 ②2枚以上の提示が必要なもの
  (A+A)または(A+B)の組み合わせで2つ提示してください。
  (B+B)の組み合わせではできません。
A
国民健康保険・健康保険・船員保険または介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金証書・共済年金または恩給の証書 など
 
B
学生証、法人が発行した身分証明書、国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(Aの書類を除く) などで写真付のもの
 
・上の書類による本人確認ができない場合、口頭で質問させていただきます。

お問い合わせ先

市民生活課市民年金係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3187/FAX01267-2-7880