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【市民生活課】死亡届
【市民生活課】死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から
7日以内
(国外で死亡した場合は3カ月以内)
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
必要なもの
・死亡診断書(死体検案書)
・
火葬場使用料(三笠市火葬場を使用する場合)
その他
・届出人の署名欄は、届出人が自署してください。
・届出人が自署した届書を市役所に提出するのは、どなたでも可能です。
市民生活課市民年金係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3187/FAX01267-2-7880
手続き・証明
【市民生活課】父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権)について
三笠交通安全協会(三笠警察庁舎内)窓口開設時間の変更について
【市民生活課】重度心身障害者医療制度
【市民生活課】子ども医療費・ひとり親医療費制度
【市民生活課】戸籍に氏名のフリガナが記載されます
【市民生活課】パスポートの申請
【市民生活課】住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
【建設課】建設業退職金共済制度
罹災証明書・被災証明書の申請手続
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
国土利用計画法に基づく届出
建設リサイクル法による届出
建築に関する手続き
【市民生活課】国民健康保険への加入
【市民生活課】死亡から火葬・埋葬までの手続き
【市民生活課】戸籍証明書等の広域交付ができます
【市民生活課】住民基本台帳法、戸籍法の改正により、窓口での本人確認が厳格化されました
【市民生活課】マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービス
【市民生活課】証明書などの手数料
【市民生活課】印鑑登録・証明が必要なとき
【市民生活課】戸籍謄本・抄本・附票などが必要なとき
【市民生活課】住民票が必要なとき
【市民生活課】住民異動届(転入・転居・転出)
【市民生活課】離婚届
【市民生活課】婚姻届
【市民生活課】出生届
【市民生活課】死亡届
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