死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)
届出人
親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
必要なもの
・死亡診断書(死体検案書)
・届出人の印鑑
・火葬場使用料(三笠市火葬場を使用する場合)
その他
・届出人の署名欄は、届出人が自署してください。・届出人が自署した届書を市役所に提出するのは、どなたでも可能です。
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3187/FAX01267-2-7880
E-mail nenkin@city.mikasa.hokkaido.jp