国民健康保険への加入
国民健康保険は、万一病気になったりケガをしたときに、経済的負担を軽くし、安心して医療を受けられるための医療保険制度の一つです。
次の人以外は、国民健康保険へ加入しなければなりません
・職場の健康保険に加入している人
・生活保護を受けている人
・外国人登録をしている人で、一年未満の短期滞在の人
国民健康保険への加入手続きが必要な場合
手続きが必要なとき
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手続きに必要なもの
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三笠市に転入してきたとき
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印鑑、転出証明書
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職場の健康保険をやめたとき
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印鑑、退職証明書など
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健康保険の扶養家族でなくなったとき
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印鑑、健保の資格喪失証明書
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生活保護を受けなくなったとき
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印鑑、保護廃止決定通知書
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子供が生まれたとき
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印鑑、保険証
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国民健康保険の脱退(資格喪失)
国民健康保険の脱退手続きが必要な場合と、手続き方法は次のとおりです。
国民健康保険からの脱退手続きが必要な場合
手続きが必要なとき
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手続きに必要なもの
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三笠市外へ転出するとき
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印鑑、保険証
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職場の健康保険に入ったとき
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印鑑、国保保険証、職場の加入証明書、又は新しい保険証
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健康保険の扶養家族になったとき
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印鑑、国保保険証、職場の加入証明書、又は新しい保険証
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生活保護を受けることになったとき
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印鑑、保険証、保護開始決定通知書
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死亡したとき
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印鑑、保険証、死亡を証明するもの
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出産育児一時金
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▽
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出産した1児に対し42万円
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被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
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▽
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対象者
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出産時、三笠市の国民健康保険に加入している方。
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※出産する時点で国保の資格を喪失している方は対象になりません。また、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、以前の保険者から出産育児一時金を受け取れることがあります。
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▽
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直接支払制度
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直接支払制度とは、医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結することで、医療機関が直接、国保から出産育児一時金を受け取る制度です。これにより、医療機関等の窓口で出産費用を支払う経済的負担の軽減を図ることができます。
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出産費用が42万円に満たない場合は、国保に申請することで、差額分を受取ることができます。
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●
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申請に必要なもの
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・保険証
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・母子健康手帳、死産・流産の場合は医師の証明書
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・出産(分娩)費用明細書及び領収書
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・出産時に医療機関と交わす、直接支払制度合意文書
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・印かん
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・振込口座を確認出来るもの
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※出産後、出産される方の世帯主が国保の窓口で申請してください。
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加入者が死亡した場合
国民健康保険に加入されている方がお亡くなりになった場合には保険証の差し替えまたは返還が必要になります。また、葬祭費として30,000円が支給されます。
●
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申請に必要なもの
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国民健康保険被保険者証、印鑑(喪主等葬儀を執り行った方の印鑑)
国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予制度について
次の要件のいずれかに該当し、生活が一時的に著しく困難になったと認められる場合に一部負担金(医療機関で支払う医療費の自己負担額)の減額・免除・徴収猶予を申請できる制度があります。
要件
・震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により身体や資産に重大な損害を受けたとき。
・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
・事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
このほか、収入や預貯金額などにより減免基準が設定されていますので、詳細についてはお問い合わせください。
国民健康保険の第三者行為の届出について
第三者行為の届出
第三者(自分以外の人)が原因となったケガや病気についても、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。ただし、加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、給付対象にはなりません。
なお、自損事故の場合は、一般的には国民健康保険の給付対象になりますが、酒酔い運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。
※お届けいただけない場合には、7割の医療費を返還していただくことがあります。
なお、自損事故の場合は、一般的には国民健康保険の給付対象になりますが、酒酔い運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。
※お届けいただけない場合には、7割の医療費を返還していただくことがあります。
第三者行為とは
第三者(自分以外の人)が原因として治療を受けることになった場合を指します。
主な例として、交通事故がこれにあたります。
主な例として、交通事故がこれにあたります。
医療費は加害者が負担
第三者の行為により病院又は診療所にかかった場合は、第三者がその医療費等を負担することになります。ただし、国民健康保険加入者の過失分は、国民健康保険から医療の給付を受けることになります。
国民健康保険を使った場合
お早めに申請をお願いします。
警察の交通事故証明などの書類が必要となりますので、下記にご連絡をお願いします。
市民生活課保険医療係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3188/FAX01267-2-7880
E-mail shimin@city.mikasa.hokkaido.jp
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3188/FAX01267-2-7880
E-mail shimin@city.mikasa.hokkaido.jp