【水道課】水道・下水道の新設と改造、撤去

 水道工事は、市が指定した給水装置工事業者でなければ行うことができません。
新設・改造・撤去工事を行うときは、工事業者と工事内容の打ち合わせをし、給水装置工事(変更)申請書を水道課に提出してください。
申請書の受付時に内容を審査し、工事完了後に検査を行います。
(審査手数料と検査手数料が必要となります。)
 
給排水設備の指定業者一覧表
 
 水洗化工事は、市が指定した排水設備工事業者でなければ行うことができません。
新設・増設・改築工事を行うときは、工事業者と工事内容の打ち合わせをし、排水設備等計画確認申請書を水道課に提出してください。
申請書の受付時に内容を審査し、工事完了後に検査を行います。
(審査手数料と検査手数料が必要となります。)
また、撤去工事は排水設備工事業者でなくても行うことができますが、事前に届出が必要となります。

各様式はこちらから 

お問い合わせ先

水道課工事係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3178/FAX01267-2-7880
E-mail suidou@city.mikasa.hokkaido.jp