【水道課】水道・下水道の新設と改造、撤去
上水道工事について
水道工事は、市が指定した給水装置工事業者でなければ行うことができません。
新設・改造・撤去工事を行うときは、工事業者と工事内容の打ち合わせをし、給水装置工事(変更)申請書を水道課に提出してください。
新設・改造・撤去工事を行うときは、工事業者と工事内容の打ち合わせをし、給水装置工事(変更)申請書を水道課に提出してください。
下水道工事について
水洗化工事は、市が指定した排水設備工事業者でなければ行うことができません。
新設・増設・改築工事を行うときは、工事業者と工事内容の打ち合わせをし、排水設備等計画確認申請書を水道課に提出してください。
また、撤去工事は排水設備工事業者でなくても行うことができますが、事前に届出が必要となります。
新設・増設・改築工事を行うときは、工事業者と工事内容の打ち合わせをし、排水設備等計画確認申請書を水道課に提出してください。
また、撤去工事は排水設備工事業者でなくても行うことができますが、事前に届出が必要となります。
申請に伴う注意点などについて
各工事の申請書は指定事業者からの提出となります。
また、申請書の受付時に内容を審査し、工事完了後に検査を行います。
申請に際して、各手数料がかかりますので、忘れず納付してください。
指定事業者の一覧表はこちらを、申請者や届出の各様式はこちらからご参照ください。
また、申請書の受付時に内容を審査し、工事完了後に検査を行います。
申請に際して、各手数料がかかりますので、忘れず納付してください。
指定事業者の一覧表はこちらを、申請者や届出の各様式はこちらからご参照ください。
水道課工事係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3178/FAX01267-2-7880
E-mail suidou@city.mikasa.hokkaido.jp
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3178/FAX01267-2-7880
E-mail suidou@city.mikasa.hokkaido.jp