建築に関する手続き

1.建物を建築する場合、次の区分に該当する場合は、確認申請を市役所に提出する必要があります。

建築基準法
6条1項各号
 建 築 物 の 種 類  工事種別 適用地域
 1号 特殊建築物(※1)でその用途に供する床面積の合計が100㎡を超えるもの 建築(※2) 全地域
 2号 木造で次のいずれかに該当
・階数が3以上
・延べ面積が500㎡を超える
・高さ13m若しくは軒高9mを超える
建築(※2)
大規模の修繕
大規模の模様替え 
全地域
 3号 木造以外で次のいずれかに該当
・階数が2以上
・延べ面積が200㎡を超える
建築(※2)
大規模の修繕
大規模の模様替
全地域
 4号 上記の1号から3号以外のもの 建築(※2)  都市計画区域内
その他 ・準防火地域外での床面積10㎡以内の増築、改築、移転については確認申請は不要です。
・プレハブやユニットハウス等も土地に定着すれば建築物として扱われます。
・1号~3号建築物に設置する昇降機、観光用の昇降機・遊戯施設、製造施設等の指定工作物、特殊建築物への用途変更は確認申請を要します。
・10㎡以上の建築物の建築を行う場合には工事届、除却を行う場合には除却届を市役所に提出する必要があります。確認申請や建設リサイクル法による届出が不要な場合にも必要です。
 
※1 不特定多数が利用する建築物や周辺に与える影響が大きい建築物等(建築基準法別表第1(い)欄)。
※2 建築物を新築、増築、改築、移転すること。

2.その他、一定規模以上の工作物の場合にも確認申請が必要になります。
工 作 物 の 種 別 高 さ 適用地域
煙突(支わく・支線含み、ストーブの煙突を除く) H>6m 全地域
RC柱、鉄柱、木柱、その他類似のもの          
(旗ざお、架空電線路用、保安通信設備用を除く)
H>15m 全地域
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、その他類似のもの H>4m 全地域
高架水槽、サイロ、物見塔、その他類似のもの H>8m 全地域
擁壁 H>2m 全地域

様式や手数料等、不明な点は下記までお問合せ下さい。 

お問い合わせ先

産業政策推進部
建設課建築係
電話:01267-2-3999
FAX:01267-2-7880