介護保険負担限度額認定証の申請(食費・居住費の軽減)

住民税非課税世帯の方が、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所、または短期入所施設(ショートステイ)を利用する場合、食費や居住費(部屋代)の自己負担が軽減されます。今後、施設への入所や利用の予定がある方は、認定証の申請をしてください。
※令和6年8月1日から所得に応じて、居住費の負担限度額が変更となっておりますので、詳細については以下のリーフレットをご確認ください。

負担限度額の変更について(厚生労働省リーフレット)

【申請方法】
持参もしくは郵送

【提出書類】
三笠市介護保険負担限度額認定申請書(Word文書)(令和4年4月1日から)

・全ての預貯金通帳等の写し(配偶者の分も必要・同居、別居を問わない)
記載例はこちらをご覧ください

【注意事項】
認定の有効期間は、申請された月の1日からとなります。

※ 遺族年金などの非課税年金も収入要件に加わります。
  申請の際は申告漏れのないようご注意ください。

お問い合わせ先

三笠市役所総務福祉部市民生活課介護保険係
電話 01267-2-3611