介護保険居宅サービス計画作成依頼届

 要介護認定で「要支援1・2」「要介護1~5」と認定された方が、在宅で介護保険の各種サービスを利用する場合は、居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
 ケアプランは通常、居宅介護支援事業所のケアマネージャー(介護支援専門員)に作成してもらいます。
 ケアプランの作成を依頼する事業所が決まったら、この届出が必要となります。

◇ケアプラン作成の依頼先
【要支援1・2の認定を受けた方】 
 地域包括支援センター(ふれあい健康センター)

【要介護1~5の認定を受けた方】 
 最寄のを居宅介護支援事所一覧(R1.8.31現在)をご覧ください。

◇ケアマネージャー(介護支援専門員)とは
 法令に定められた試験に合格し、研修を受けた後、都道府県知事に登録された介護保険法に基づく資格者です。要介護認定を受けた方のご自宅を訪問し、本人や家族の希望を聞きながら、本人にとって必要なサービスとは何かを一緒に考え、ケアプランや介護予防ケアプランを作成します。
 また、サービスの利用にあたり、サービス事業者との連絡・調整や必要な手続きを行うほか、サービス利用に関する相談を受けています。

◇届出に必要なもの
 ・介護保険被保険者証
 ・介護保険居宅・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(Word文書)

お問い合わせ先

総務福祉部市民生活課
介護保険係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3611/FAX01267-2-7880
E-mail  shimin @city.mikasa.hokkaido.jp