【市民生活課】介護保険料について
介護保険料は高齢者や認定者、サービス利用者の見込みなどをもとに3年ごとに改定となります。世帯における市民税の課税状況や本人の所得状況などに応じて、以下の所得段階区分により納めていただくことになります。みなさまにご負担いただいている保険料により、家族だけでは担いきれない介護を、社会全体で支えあうことができています。今後、高齢化が進むなかで、介護保険制度の重要性はますます高まっております。みなさまのご理解、ご協力をたまわりますようお願いいたします。
【65歳以上の方(第1号被保険者)】
●介護保険料(令和3年度~令和5年度)
所 得 段 階 区 分 | 保険料率 | 年額 (3年度) |
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第1段階 | 生活保護受給者。世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者及び課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.3 | 19,800円 |
第2段階 | 世帯の全員が市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.5 | 33,000円 |
第3段階 | 世帯の全員が市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計額が120万円を超える方 | 基準額×0.7 | 46,200円 |
第4段階 | 世帯のどなたかに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 59,200円 |
第5段階 | 世帯のどなたかに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円を超える方 | 基準額 | 65,800円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 79,000円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 85,600円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 98,800円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上の方 | 基準額×1.7 | 111,900円 |
●保険料の納め方
保険料の納め方は、特別徴収(年金天引)と普通徴収の2種類となっています。
◇特別徴収(年金等が年額18万円以上の方は、年金から天引きになります)
保険料の年額を6回に分けて、年金の支払い(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の際に
あらかじめ差し引かれます(天引き)。
◇普通徴収(年金が年額18万円未満の方は、納付書で個別に納めます)
保険料の年額を8回(期)に分けて納めます。市から納付書が送付されますので、指定の
金融機関等で納めてください。
年度の途中で65歳になった方も、はじめは納付書により納めていただくこととなります。
(口座振替をご希望の方は、指定金融機関等で直接手続きをしてください)
●介護保険料を滞納すると?
特別な事情がないのに、保険料額を納めないでいると次のような措置がとられます。
◇1年以上滞納した場合
介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで9割相当分を市から
払い戻しを受けます(これを「償還払い」といいます)。
◇1年6ヶ月以上滞納した場合
償還払いになった給付費(9割)の一部または全部を、一時的に差し止められるなどの措置がと
られます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。
◇2年以上滞納した場合
2年以上滞納した保険料は過去に遡って納めることができなくなり、保険料の未納期間に応じて、
本来1割である利用者負担が3割に引き上げられるとともに、高額介護サービス費等、高額医療合
算介護サービス費等及び特定入所者介護サービス費等が受けられなくなります。
【40歳~64歳までの方(第2号被保険者)】
保険料は、加入されている健康保険によって違いますので、ご加入の各健康保険担当窓口に直接お問い合わせください。
介護保険係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3611/FAX01267-2-7880
E-mail shimin @city.mikasa.hokkaido.jp