介護保険の住宅改修
要介護認定(支援を含む)を受けた方が実際に居住する住宅について、介護保険の給付対象となる住宅改修工事を行った場合、その費用の一部を支給します。●原則として、事前申請が必要です。(事前申請せずに工事を行った場合は給付対象外です)
工事前に必ず、ケアマネージャー(介護支援専門員)にご相談ください。(担当のケアマネージャーがいない場合は、「地域包括支援センター(3-2010)」にご相談ください)
【住宅改修の種類】
・手すりの取り付け・段差の解消
・すべりの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え(水洗化工事は含みません)
・上記工事に付帯して必要となる改修
【対象者】
・要介護認定(要支援を含む)を受けていて、介護保険料の滞納がない方・在宅で生活している方
※ 要介護(支援)認定を新規申請中で、まだ認定結果が出ていない方や病院や施設に
入院・入所中の方は、原則として申請できません。(事情によっては事前申請を受
け付ける場合があります)
【工事着工前に必要となる書類】
□ 住宅改修が必要な理由書・原則、担当のケアマネージャーが作成します。
・本人の身体状況や介護状況を把握し、改修により日常生活をどう変えたいのか、改修の
目的や効果等を所定の様式で作成します。
・担当のケアマネージャーがいない場合は、地域包括支援センターにご相談ください。
□ 改修の見積書
・住宅改修費の支給対象となる費用の見積
□ 改修前・改修後の状況がわかる書類
・平面図や立体図など、具体的に工事の内容・位置関係がわかる書類
□ 改修箇所の写真
・撮影した日付の入ったもの
□ 委任状(Word文書)
【工事完了後に必要となる書類】
□ 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費給付申請書(Word文書)□ 領収書(宛名は本人名義のもの)
□ 改修箇所の写真
・撮影した日付の入ったもの(原則、改修前に提出した写真と同じ方向で撮影したもの)
【住宅改修費の利用限度額および支給方法】
住宅改修費の利用限度額は20万円(支給金額は対象額の9割で、最大18万円)です。支給方法は、次の2種類となります。
□ 償還払い
・利用者が工事金額の全額を施工業者に支払い、その後、申請により対象額の9割を指定
されたご本人の口座に支給します。
□ 受領委任払い
・本来、利用者に支給される給付費の受け取りを施工業者に委任することにより、市から
直接、施工業者に支給します。(本人負担は対象費用の1割分)
※ 受領委任払いを利用できる施工業者は、三笠市と確認書を交わした業者のみ
※ 別途、「受領委任払い申出書(Word文書)」の提出が必要です。
※ 受領委任払い申出書の記入例はこちらから
総務福祉部市民生活課
介護保険係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3611/FAX01267-2-7880
E-mail shimin @city.mikasa.hokkaido.jp
介護保険係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3611/FAX01267-2-7880
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