訪問介護における院内介助の取扱いについて

 院内介助が、訪問介護(介護保険)の算定対象となる場合は、以下の要件をすべて満たす場合といた
します。

 
 1 受診先医療機関の職員等による対応が困難であること。
 

 2 利用者が身体介護を必要とする状態であること。
   ・利用者の容態から、院内での待合、診察室等への移動、医療費の支払い等が一人では
   困難であり、身体介護が必要な場合に、当該介助を行った時間についてのみ算定が可能。

 3 上記1,2について、介護支援専門員が支援経過記録等にその内容を記録していること。

 4 診察室や検査室等内における介助を算定していないこと。
   ・診察室や検査室等内における介助は、医療機関で提供されるサービスであるため、算定
   できません。
   ・診察時等において、利用者に代わって、医師等に利用者の容態等を説明したり、医師から
   の説明等を聞いたりする行為は、身体介護、生活援助のいずれにも該当しないため、算定で
   きません。

お問い合わせ先

総務福祉部市民生活課
介護保険係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3611/FAX01267-2-7880
E-mail simin@city.mikasa.hokkaido.jp