マイナンバー(社会保障・税番号制度)が始まります

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
 
1.手続きが正確でスムーズになります。
行政機関や地方公共団体の作業が効率化され、手続がスムーズになります。
 
2.手続きが簡素化され、国民の負担が軽減します。
添付書類が省略できるようになります。また、自分の情報の確認や行政機関からのサービスを受け取ることも可能になります。
 
3.給付の不正受給等の防止
所得や受給情報を把握しやすくなり、給付や負担の不正を防ぎます。
 
■ マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?
来年(平成28年)1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。例えば、
① 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合に提示
② 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村に提示
③ 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署に提示
④ 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関に提示
といった場面で利用することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続でしか使用することができません。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。
 
■ マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?
マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
 
■ 個人番号カードは何に使えるのですか?
個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。個人番号カードは、市町村に申請していただくことで、平成28年1月以降、交付される予定です。
個人番号カードは、①本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、②カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、e-Taxや各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
 
■ 法人番号とは何ですか?
法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。
 
■ 事業者様におけるマイナンバーの取扱について
特定個人情報の取扱いに関するガイドラインをご覧ください。
マイナンバーガイドライン入門
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
 
■ 通知カードの居住情報登録手続きについてのご案内
マイナンバーが記載された通知カードは住民票に登録している住所へ郵送されます。
やむを得ない理由により、住民票の住所で受け取ることができない方は、居住情報登録申請書を9月25日までに、住民票のある市区町村に持参または郵送(必着)してください。
 
■ マイナンバーについてさらに詳しい情報はホームページまで。コールセンターも開設しています。
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣府のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。「マイナンバー」で検索してください。
マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号 0570-20-0178 (外国語は0570-20-0291)
開設時間 平日9時30分から17時30分まで
(平成27年10月から平成28年3月までの半年間は、平日の開設時間を20時まで延長。年末年始を除く土日祝日も17時30分まで開設予定。)