児童手当について

 中学校3年生まで(15歳到達後の最初の年度末)の児童を養育している人に支給されます。
 所得が一定額以上の場合は、所得制限があります。
 詳しくは下のWordファイルをご覧ください。

お問い合わせ先

【問い合わせ先】
・福祉事務所 電話01267‐2‐3995