三笠市介護予防・日常生活支援総合事業について【R6.6改正】
~平成29年4月から介護保険サービスの一部が変わっています~
介護保険法の改正により、介護予防給付のうち「訪問介護」と「通所介護」が見直され、全国一律の基準に基づくサービスから地域の実情に応じて市町村が独自の基準で実施することができる「介護予防・日常生活支援総合事業(=総合事業)」へ移行します。
三笠市の総合事業は、「訪問型サービス」「通所型サービス」からなる「介護予防・生活支援サービス」と、すべての高齢者を対象に健康づくりや介護予防を応援する「一般介護予防事業」で構成されます。
高齢者の皆さんが住み慣れた地域で自立した日常生活を続けられるよう介護予防に取り組み、その人らしい生活を送るための支援を行います。
これまでと何が変わりますか?
要支援1・2の方が利用できる訪問介護(ホームヘルプ)と通所介護(デイサービス)が、市が実施する総合事業へ移行します。訪問型、通所型サービスのどちらも、これまでどおりのサービスのほか、基準を緩和(身体介護をしないなど)したサービスを新たに実施します。
どんな人が対象になりますか?
介護予防・生活支援サービスの対象者は、「要支援認定を受けている方」または「要支援者に相当する状態の方」とします。
「要支援者に相当する状態の方」とは、平成29年4月以降に三笠市基本チェックリストにより生活や身体の状態を確認し、要支援者に相当する状態と判断された方(=事業対象者)とします。
介護予防・生活支援サービス事業の概要
対象 |
要支援1・2認定を受けた方、事業対象者 |
|
訪問型サービス |
訪問介護相当事業 |
ホームヘルパーが行う食事・入浴介助などの身体介護、掃除・洗濯などの生活援助 |
総合事業訪問型サービスA |
ホームヘルパーや市指定の研修修了者が行う生活援助(※身体介護は含まれません) |
|
通所型サービス |
通所介護相当事業 |
食事・入浴介助などの身体介護、身体機能の向上のための機能訓練、調理や掃除、洗濯などの生活機能向上のトレーニング |
総合事業通所型サービスA |
身体機能の向上のための機能訓練、レクリエーションなどの閉じこもり予防 (※身体介護は含まれません) |
◎介護予防・生活支援サービス事業のご相談は・・・
ふれあい健康センター地域包括支援センター(電話01267-3-2010)
市民生活課介護保険係(電話01267-2-3611)
一般介護予防事業の概要
対象 |
65歳以上のすべての方 |
内容 |
健康教室、健康教育、健康相談 |
元気アップ教室、介護予防水中運動教室など |
◎一般介護予防事業のご相談は・・・
ふれあい健康センター健康係(電話01267-3-2010)
パンフレット「65歳以上のみなさんへ 介護予防・日常生活支援総合事業」
また、こちらからダウンロードができます。
■パンフレット「65歳以上のみなさんへ 介護予防・日常生活支援総合事業」平成29年4月(PDF/1,027KB)
市指定 総合事業指定事業所一覧(令和3年8月1日現在)
市が指定する総合事業第1号事業所の一覧です。
■総合事業訪問型サービス事業所一覧 (PDF/42KB)
■総合事業通所型サービス事業所一覧 (PDF/46KB)
総合事業に係る要綱
■三笠市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 (PDF/227KB)
(令和6年6月1日更新)
■三笠市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表 (PDF/268KB)
(令和6年6月1日更新)
■三笠市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関する要綱 (PDF/109KB)(令和2年1月1日更新)
■三笠市介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者の指定の基準及び運営指導に関する要綱 (PDF/356KB)(令和6年4月1日更新)
地域包括支援係
〒068-2154 三笠市高美町444番地
三笠市ふれあい健康センター
TEL01267-3-2010/FAX01267-3-2030
E-mail shien@city.mikasa.hokkaido.jp