【企画調整課】ご存じですか?届出が必要なことを!10月は土地月間です
国土利用計画法では一定面積以上の土地取引(売買や交換、営業譲渡、共有持ち分の譲渡など)をした場合、届出が必要です。無届けとならないよう注意し、不明な点はお問い合わせください。
【届出が必要な場合】
都市計画区域内 5,000㎡以上の一団の土地(隣接した土地の合計)
都市計画区域外 10,000㎡以上の一団の土地
【届出が必要な方】
土地の権利を取得した方
【届出の期限】
契約締結日から2週間以内
【届出をする種類】
届出書・契約書の写し・土地の位置や形状が分かる図面など
特に山林や原野などの取引には面積が大きいため届出が必要な場合があります。
・土地売買等届出書(様式ダウンロード → Word / PDF)
企画財政部
企画調整課企画係 TEL:01267-2-3182
企画調整課企画係 TEL:01267-2-3182