【保健福祉課】平成28年4月1日から日本脳炎の予防接種が定期接種になりました

平成27年度まで、日本脳炎の予防接種は、他府県では定期接種として実施していますが、北海道は、知事が予防接種法の規定に基づき、北海道全域を「日本脳炎の予防接種を実施する必要がないと認められる区域」に指定していました。
 このため、北海道では日本脳炎の予防接種を定期接種として実施していませんでしたが、平成28年4月1日から定期接種として実施しています。
定期接種化により費用は市が全額負担しますので無料です。
なお、定期接種対象から外れる7歳6か月以上の方も生年月日により特例で19歳まで受けることが可能です。

★日本脳炎とは★
 日本脳炎ウイルスの感染によっておこる、中枢神経(脳や脊髄など)の疾患です。
 人から人への感染はなく、ブタなどの動物の体内でウイルスが増殖した後、そのブタを刺したコガタアカイエカなどが人を刺すことによって感染します。
 極東から東南アジア・南アジアにかけて広く分布し、世界的には年間3~4万人が罹患しています。症状が現れた時点で、すでにウイルスが脳内に達し、脳細胞を破壊しているため、予防が大切な疾患です。日本国内では、発生状況は地域によって異なり、大部分は西日本で年に10人以下程度です。

★日本脳炎の症状は★

 症状が現れない不顕性感染が多く、100~1,000人に1人が発病するといわれます。
 症状が出る場合は高熱、頭痛、嘔吐で発症し、さらに光への過敏症、意識障害、けいれんなど脳炎症状を起こします。脳炎が発症した場合の死亡率は20~40%といわれ、ワクチンで予防することが大切な疾患です。

★北海道で定期接種になったのは★

 北海道には日本脳炎のウイルスをもった蚊がほとんどおらず日本脳炎の発症者がいないことから、定期予防接種を行う必要がないとされました。
 しかし、ブタにおける感染状況をみると、西日本を中心に毎年広い地域で日本脳炎ウイルスに対する抗体陽性(感染した)のブタが確認されていてウイルス自体は広く分布しています。
 修学旅行・仕事などで道民が道外や海外に行き来する機会が増えており、日本脳炎に感染する可能性があるため、他の都府県と同じく定期接種として行うことになりました。

★日本脳炎ワクチンの効果★
 日本脳炎ワクチンを接種することで、体内に日本脳炎の免疫(抵抗力)ができ、日本脳炎にかからないか、かかったとしても軽くすみます。
 日本ではワクチンにより流行が阻止され、1966年の2,017人をピークに減少し、1992年以降の発生数は毎年10人以下になっています。

★日本脳炎ワクチンの副反応★
 日本脳炎ワクチンの副反応として、発熱、咳、注射部位腫脹、発疹など、重篤なものではショック、アナフィラキシー様症状、急性散在性脳脊髄炎脳症、けいれん、急性血小板性紫斑病などがみられることがあります。

▼お願い▼
 道外への旅行や転居、副反応の可能性も考慮したうえで、接種については保護者の方が、最終的にご判断ください。
 また、日本脳炎予防接種については、より詳しい説明をお受けになりたい方は、ふれあい健康センターにお問い合わせください。 
 

詳しい定期接種の説明は、下記に記載します。生年月日により接種対象者・接種期間が異なりますので、ご注意ください。



(1)定期接種対象者(平成21年10月2日以降に生まれた方)

 基本的には標準的接種期間による接種となりますが、既に4歳を超えている方など標準的接種期間により接種できない場合は、7歳6か月までに接種することができます。

◆定期接種対象者◆
  1期(3回接種)  生後6か月から生後90か月(7歳6か月)に達するまで
  2期(1回接種)  9歳以上13歳に達するまで

◆標準的な接種期間◆
  1期  3歳以上4歳に達するまでに1回目、2回目を接種
       4歳以上5歳に達するまでに3回目を接種
       ※接種間隔は1回目から2回目が6日~28日、2回目から3回目が概ね1年となります。
  2期  9歳以上10歳に達するまでに4回目を接種


≪留意事項≫
平成27年4月2日以降に生まれた方は、可能な限り標準的な接種期間による接種をお願いします。
平成27年4月1日以前に生まれた方のうち、4歳に達するまでの日数に余裕のある方は、可能な限り標準的な接種期間での接種をお願いします。
 なお、近く4歳に達する方や既に4歳以上の方は、3回目までを生後90か月(7歳6か月)に達するまでに接種間隔を考慮したうえで、計画的に接種し、4回目は9歳以上13歳に達するまでに接種をお願いします。
生後90か月(7歳6か月)を超え9歳未満の間の方、及び13歳を超えた方は定期接種の対象外となります。

※ご注意※
 生後90か月(7歳6か月)までに1期の3回接種を完了できなかった方が、残り回数分を9歳に達してから接種することはできません。(任意接種として全額自己負担で接種することは可能です。)
 

生年月日 個別通知時期※
平成21年10月2日~平成22年4月1日 平成28年度に通知済み
平成22年4月2日~平成23年4月1日 平成28年度に通知済み
平成23年4月2日~平成24年4月1日 平成29年度に通知済み
平成24年4月2日~平成25年4月1日 平成30年度に通知済み
平成25年4月2日~平成26年4月1日 平成28年度に通知済み
平成26年4月2日~平成27年4月1日 平成29年度に通知済み
平成27年4月2日~平成28年4月1日 平成30年度に通知済み
平成28年4月2日以降に生まれた方 新生児訪問時にお知らせしますので、他の定期
接種と同様、その後の個別通知はしません。

※個別通知は定期接種の期間が短い方にお送りしています。


(2)特例接種対象者(平成19年4月2日~平成21年10月1日に生まれた方)

 この方は特例措置になりますので、9歳以上13歳に達するまでの間に、1期の残り回数分と2期を接種することができます。(7歳6か月~9歳に達するまで、及び13歳を超えたら定期接種の対象外となります。)

◆過去に接種歴のない方◆
生後90か月(7歳6か月)に達するまでに1回接種できる方は、2回目を9歳に達してから接種し、2回目から3回目は6か月以上、3回目から4回目は6日以上の接種間隔により接種する。
生後90か月(7歳6か月)に達するまでに2回接種できる方は、3回目を9歳に達してから接種し、4回目は3回目から6日以上の接種間隔により接種する。
9歳以上の方及び9歳に達してから1回目を接種する方は、13歳に達するまでの間に、1回目から2回目は6日以上(標準的には6日~28日)、2回目から3回目は6か月以上(標準的には概ね1年)、3回目から4回目は6日以上(概ね5年の間隔をあけることが望ましい)の接種間隔により接種する。

◆過去に接種歴のある方◆
13歳に達するまでの間に6日以上(3回目の接種の場合は前回接種から6か月以上)の間隔をあけて残りの回数を接種する。
なお、既に生後90か月(7歳6か月)を超え9歳に達するまでの間、及び13歳を超えた場合は定期接種の対象外となります。
 

生年月日 個別通知時期※
平成19年4月2日~平成20年4月1日 平成31年度に通知予定
平成20年4月2日~平成21年4月1日 平成31年度に通知予定
平成21年4月2日~平成21年10月1日 平成32年度に通知予定

※個別通知は定期接種の期間が短い方にお送りします。


(3)特例接種対象者(平成19年4月1日以前に生まれた方で20歳未満の方)

 この方も特例措置になりますので、20歳に達するまでの間に、1期の残り回数分と2期を接種することができます。(20歳を超えたら定期接種の対象外となります。)

◆過去に接種歴のない方◆
1回目から2回目は6日以上(標準的には6日~28日)、2回目から3回目は6か月以上(標準的には概ね1年)、3回目から4回目は6日以上(概ね5年の間隔をあけることが望ましい)の接種間隔により接種する。

◆過去に接種歴のある方◆
6日以上(3回目の接種の場合は前回接種から6か月以上)の間隔をあけて残りの回数を接種する。
 

生年月日 個別通知時期※
平成8年4月2日~平成9年4月1日 平成28年度に通知済み
平成9年4月2日~平成10年4月1日 平成28年度に通知済み
平成10年4月2日~平成11年4月1日 平成28年度に通知済み
平成11年4月2日~平成12年4月1日 平成29年度に通知済み
平成12年4月2日~平成13年4月1日 平成30年度に通知済み
平成13年4月2日~平成14年4月1日 平成31年度に通知予定
平成14年4月2日~平成15年4月1日 平成32年度に通知予定
平成15年4月2日~平成16年4月1日 平成33年度に通知予定
平成16年4月2日~平成17年4月1日 平成34年度に通知予定
平成17年4月2日~平成18年4月1日 平成35年度に通知予定
平成18年4月2日~平成19年4月1日 平成36年度に通知予定

※個別通知は定期接種の期間が短い方にお送りしています。


◆接種可能医療機関◆

市立三笠総合病院(宮本町489-1)全対象者
南そらち記念病院(岡山506-8)高校生以上の年齢の方
みかさホームケアクリニック(多賀町2-1)中学生以上の年齢の方

お問い合わせ先

総務福祉部保健福祉課
ふれあい健康センター 健康係
☎01267‐3‐2010