【保健福祉課】不妊治療費助成事業

 三笠市では、子どもを授かりにくい夫婦の不妊治療に対する助成を行っています。
 詳しくは、お問い合わせください。
 
1        対象者   ・夫婦ともに三笠市民であること
        ・夫婦ともに市税などの滞納がないこと
 
2 必要書類  ・不妊治療に係る領収書
         ・夫婦の所得を証明する書類など
 
3 助成内容
助成治療項目
助成額
内容
一般不妊治療
自己負担額の1/2
年齢要件:法律上の婚姻で妻の年齢が43歳未満の方
回数制限:1回あたり5万円を限度に通算3回まで
所得制限:夫婦の前年度の所得が730万円未満の方
特定不妊治療
北海道助成額を控除した自己負担額を助成※
年齢要件:法律上の婚姻で妻の年齢が43歳未満の方
回数制限:妻の年齢40歳未満は6回まで、40歳以上は3回まで
所得制限:夫婦の前年度の所得が730万円未満の方
     採卵を伴う場合:限度額15万円
採卵を伴わない場合及び中止した場合:限度額7万5千円
 
 
様式 交付申請書
   特定不妊治療受診等証明書
   一般不妊治療受診等証明書  
   請求書

お問い合わせ先

ふれあい健康センター健康係
電話01267-3-2010