【保健福祉課】不妊治療費助成事業
三笠市では、不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するため、独自の助成事業を実施しています。
<注意事項>
<対象外となるもの>
<注意事項>
対象者
- 夫婦の両方または一方が、申請日の1年前から申請日までの間、引き続き三笠市に住所を有していること。
- 不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 夫婦ともに市税などの滞納がないこと。
- 他の市町村から不妊治療費の助成を受けていない(または受ける見込みがない)こと。
- 健康保険に加入していること。
<注意事項>
- 転勤または移住等により夫婦がともに三笠市に転入した場合は、申請日の1年前から申請日までの間に三笠市に住所を有していなくても助成の対象となります。
- 所得制限はありません。
- 事実婚にある方も対象となります。
対象となる治療
一般不妊治療
- タイミング法
- 人工授精
- 一般不妊治療のために医師が必要と判断した治療・調剤
生殖補助医療
- 体外受精
- 顕微授精(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含みます。ただし、卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除きます。)
- 男性不妊の治療
- 生殖補助医療のために医師が必要と判断した治療・調剤
<対象外となるもの>
- 夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や代理母、借り腹によるものは対象になりません。
- 夫婦の両方または一方が、三笠市に住所を有する前に行った治療は、対象になりません。
助成内容
一般不妊治療
対象経費 | 1回あたり助成額 | 助成回数 |
|
自己負担額の2/3に対し限度額10万円 |
〈妻の年齢43歳未満〉
通算3回まで
|
生殖補助医療
対象経費 | 1回あたり助成額 | 助成回数 | ||||||||||
|
〈採卵を伴う場合〉
自己負担額に対し限度額15万円 〈採卵を伴わない/中止した場合〉
自己負担額に対し限度額7万5千円
|
〈妻の年齢40~43歳未満〉 通算3回まで 〈妻の年齢40歳未満〉 通算6回まで |
||||||||||
|
生殖補助医療実施医療機関への1回の通院に対し、下表の区分に応じた助成単価に2/3を乗じた額を助成。(1回の治療に対し6回まで)
|
<注意事項>
- 個室料、食事代等の治療に直接関係のない費用は助成の対象となりません。
- 高額療養制度またはその他の医療費軽減制度(以下、高額療養費等)の対象となる場合は、その制度を適用後の自己負担額が助成対象となります。申請方法については、現在加入している医療保険者へ確認してください。
- 助成回数欄における「妻の年齢」は、治療期間の初日における年齢です。
治療回数の数え方と申請の時期
治療回数の数え方
一般不妊治療 |
一般不妊治療管理料(3月に1回)の算定ごとに1回とカウントします。 |
生殖補助医療 |
採卵準備のための薬品投与の開始等から、妊娠の確認等に至るまでの一連の治療を1回とカウントします。 |
申請の時期
- 申請は、治療1回分ずつ分けて行う必要があります。
- 複数回分の申請書類をまとめて提出することは可能ですが、その場合も申請書類は治療1回分ずつに分けて用意する必要があります。
- いずれの場合も申請期間は、初回の治療から2年間となります。
申請書類等
事業のご案内 | |
交付申請書 | |
受診等証明書 |
|
不妊治療に係る 領収書 |
|
夫婦の住所を 確認できる書類 |
|
事実婚関係に関する 申立書 |
|
健康保険の被保険者 等であることを 証明する書類 |
|
付加給付に関する 証明書の写し |
|
申請先
申請書類を揃え、窓口に持参するか郵送してください。三笠市 保健福祉課 健康係(平日8:30~17:00)
〒068-2135 三笠市高美町444番地 三笠市ふれあい健康センター
電話 01267-3-2010 FAX 01267-3-2030
北海道ホームページ「不妊専門相談センター」
不妊に関する相談
北海道で実施している「不妊専門相談センター」では、不妊に悩む夫婦に対し、不妊に関する医学的・専門的な相談や不妊による心の悩みなどについて医師・助産師等の専門家に相談できます。また、診療機関ごとの不妊治療の実施状況などに関する情報提供を行っています。
北海道ホームページ「不妊専門相談センター」
保健福祉課 健康係
電話 01267-3-2010