【保健福祉課】不妊治療費助成事業
詳しくは、お問い合わせください。
対象者
1 夫婦の両方または一方が、申請日の1年前から申請日までの間、引き続き三笠市に住所を有す
ること
2 夫婦ともに市税などの滞納がないこと
3 不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
4 同様の助成を他の市町村から受けていないこと
5 健康保険に加入していること
・転勤または移住等により夫婦がともに三笠市に転入した場合は、申請日の1年前から申請日まで
の間に三笠市に住所を有していなくても助成の対象となります。
・所得制限はありません。
・事実婚にある方も対象となります。
助成内容
・一般不妊治療
対象の治療 |
助成額 |
内容 |
タイミング法・人工授精・一般不妊治療のために医師が必要と判断した治療及び調剤・受診証明書発行手数料 |
自己負担額の2/3 |
年齢要件:妻の年齢が43歳未満の方 回数制限:1回あたり10万円を限度に通算3回まで |
・生殖補助医療
対象の治療 |
助成額 |
内容 |
体外受精・顕微授精・男性不妊の治療・生殖補助医療のために医師が必要と判断した治療及び調剤・受診証明書発行手数料 |
・採卵を伴う場合 ・採卵を伴わない場合及び中止した場合 |
年齢要件:妻の年齢が43歳未満の方
|
・交通費の助成
生殖補助医療を受けている対象者の生殖補助医療実施医療機関への1回の通院に対し、別表
の左欄の区分に応じた助成単価に3分の2を乗じた額を助成。1回の治療に対し、6回まで助成
別表
自宅から医療機関までの距離区分 |
助成単価(往復) |
25㎞を超えて50㎞まで |
1,430円 |
50㎞を超えて75㎞まで |
2,450円 |
75㎞を超えて100㎞まで |
3,200円 |
100㎞を超える |
4,520円 |
注意事項
1 夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・杯による不妊治療や代理母、借り腹によるもの
は対象になりません。
2 個室料、食事代等の治療に直接関係のない費用は助成の対象となりません。
3 一般不妊治療の1回の申請は、一般不妊治療管理料(3月に1回)の算定ごとに行ってください。
一般不妊治療管理料(3月に1回)の算定ごとに医療機関に、三笠市一般不妊治療費助成事業受
診等証明書を記載してもらう必要があります。
4 生殖補助医療1回の申請は、1回の治療ごとに行ってください。1回の治療とは、採卵準備のため
の薬品投与の開始等から、妊娠の確認等に至るまでの一連の過程です。1回の治療ごとに医療
機関に、三笠市生殖補助医療費助成事業受診等証明書を記載してもらう必要があります。
5 高額療養制度またはその他の医療費軽減制度(以下、高額療養費等)の対象となる場合は、そ
の制度を適用後の自己負担額が助成対象となります。申請方法については、現在ご加入の医療
保険者へ確認してください。高額療養費制度の詳細は、厚生労働省ホームページ「高額療養費制
度を利用される皆さまへ」をご覧ください。
厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
必要書類
1 三笠市不妊治療費助成事業助成金交付申請書
・申請の際に窓口でお渡しします。また下記リンクから印刷できます。
2 三笠市生殖補助医療費助成事業受診等証明書または三笠市一般不妊治療費助成事業受診等
証明書
・ 治療終了後、医療機関に作成を依頼してください。院外処方を受けた方は調剤薬局にも作成を依
頼してください。
3 不妊治療に係る領収書の写し
・ 受診等証明書に記載されている治療期間内の領収全てが必要です。領収書の写しは返却できま
せん。
4 夫婦の住所を確認できる書類
・ 夫婦それぞれの免許証などの写しを提出してください
5 事実婚の場合は事実婚関係に関する申立書
・ 事実婚関係にある方のみ提出してください
6 被保険者等であることを証明する書類
・ 夫婦それぞれの保険証の写しを提出してください
7 付加給付に関する証明書の写し
・ 高額療養費制度またはその他の医療費軽減制度が適用されている場合のみ提出してください。
(限度額適用認定証、給付決定通知書など)
申請書類様式等
申請方法
ください。
不妊に関する相談
北海道で実施している「不妊専門相談センター」では、不妊に悩む夫婦に対し、不妊に関する医学
的・専門的な相談や不妊による心の悩みなどについて医師・助産師等の専門家に相談できます。
また、診療機関ごとの不妊治療の実施状況などに関する情報提供を行っています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「不妊専門相談センター」をご覧ください。
不妊専門相談センター事業の概要
保健福祉課 健康係
電話 01267-3-2010