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ガソリンを携行缶で購入する場合の規制強化について
ガソリンを携行缶で購入する場合の規制強化について
ガソリンの適正な使用を徹底するため、令和2年2月1日よりガソリンを携行缶で購入する場合は、消防法で次の対応が義務付けられますので、ご理解とご協力をお願いします。
①本人確認(運転免許証、マイナンバーカードなどの提示)
②使用目的の確認(除雪機用の燃料、農業機械器具用の燃料など)
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
三笠市消防本部総務予防課予防係
TEL:01267-2-2771
FAX:01267-2-2578
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