【市民生活課】三笠市合葬墓
【合葬墓とは】 少子高齢化や核家族化などによりやむを得ない事情でお墓を継承できない方などに、将来にわたり安心して焼骨を納骨いただくことのできるお墓です。 ひとつのお墓に多くの方の焼骨を一緒に納めるもので、骨箱や骨壺から焼骨だけを取り出して直接納骨します。 【設置場所】 旧清住火葬場内(清住町244番地1) 【施設概要】 室内にありますので、冬期でも納骨、参拝が可能です。 この合葬墓には宗教的概念はありませんので、供養祭などの行事は行いません。 なお、遺骨は1,000人分埋葬できます。 【使用できる方】 次のいずれかに該当する方が使用できます。 ●三笠市に住所または本籍がある方で、焼骨を管理されている方 ●三笠市に住所または本籍があった方の焼骨を管理されている方 ●市営墓地の墓地使用者で、墓地に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬される方 【申請時に必要なもの】 ●申請書(合葬墓を使用する旨の申請書) ※申請書は環境衛生係窓口にあります。 ●亡くなった方の火葬許可証、または改葬許可証 ●使用料 ●印鑑(認印でも可) ※ほかに戸籍などが必要となる場合があります。 【使用料】 焼骨1体あたり35,000円 【記名板について】 屋外に記名板を設置しています。 記名板の使用を希望される方は、記名板使用料として合葬墓使用料のほかに1人あたり2,000円が必要です。 ※このほか名前プレートの作成料(20,000円程度)を業者へお支払いいただくことになります。 【プレートの作成業者(市内業者に限ります)】 ●奥田石材店(幸町15番地)☎4-4311 ●鈴木石材店(唐松春光町420番地)☎2-3584 【納骨の方法】 親族や関係者の方が、焼骨を骨壺から取り出して、焼骨投入口から自ら納骨していただきます。(市や管理人は納骨しません) 【申請から納骨までの流れ】 ①使用許可申請書を提出し、納骨日の日程を調整する。 ⇓ ②使用料、記名板使用料(希望者のみ)を納入いただき、使用許可証を交付する。 ⇓ ③合葬墓に納骨いただく。 【注意事項】 ●納骨された焼骨は返還できませんので、親族の方と十分相談された上でお申し込みください。 ●納骨時には必ず市で交付した使用許可証を管理人に提出してください。提出されない場合は、納骨できません。 ●焼骨以外の副葬品などは埋葬できません。 ●納付された使用料は返還できません。 ●参拝は自由ですが、供物や供花などはお持ち帰りください。 ●参拝の際の仏具などは準備していませんので、必要に応じてご持参ください。 【合葬墓 Q&A】 (Q)毎年お金がかかるのですか? (A)申請時の使用料と記名板使用料(希望者のみ)以外に費用負担はありません。 (Q)いつでも申請できますか? (A)申請は随時受け付けています。 (Q)いつでもお参りができますか? (A)室内型の合葬墓ですので、冬期間でもお参りができます。 (Q)生前に予約はできますか? (A)生前の予約は受け付けていません。 |
総務福祉部市民生活課環境衛生係 ☎2-3189