【水道課】上下水道の申請・届出について

 申請や届け出時には、以下の申請書や届出書の他に必要な書類がある場合がありますので、関連する条例や規則で確認いただきますよう、お願いいたします。
リンク:三笠市例規集

【上水道関係】
関係条例・規則:三笠市水道給水条例、三笠市水道給水条例施行規則

・新設・改造・撤去工事(条例第5条、規則第3条)
市が指定した給水装置工事業者のみ工事可能
 三笠市給水装置工事(変更)申請書(台帳)
 
・修繕工事(条例第5条、規則第3条)
市が指定した給水装置工事業者のみ工事可能、軽微な変更等の場合には不要
 修繕工事施工届


【下水道関係】
関係条例・規則:三笠市下水道条例、三笠市下水道条例施行規則

・新設・増設・改築工事(条例第6条、規則第4条・第6条)
市が指定した排水設備工事業者のみ工事可能
 三笠市排水設備等計画確認申請書
 三笠市公共下水道排水設備等工事完了届
・撤去工事(条例第9条、規則第8条)
※どの事業者でも工事可能だが、事前に届出が必要
 三笠市公共下水道排水設備等撤去届
 
【指定給水装置工事事業者関係】
関係規則:三笠市給水装置工事事業者規則

・新規指定(規則第4条)
 三笠市指定給水装置工事事業者指定申請書
 誓約書

・更新申請(規則第4条)
 継続申請に係る業務内容等確認調書(第3号様式)

・登録事項の変更(規則第7条)
※変更の日から30日以内に届出が必要
 三笠市指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

・廃止・休止・再開時(規則第7条)
※廃止・休止した日から30日以内、再開した日から10日以内に届出が必要
 指定給水装置工事事業廃止・休止・再開届出書

・主任技術者の選任・解任(規則第12条)
 三笠市給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

【排水設備等指定業者関係】

関係規則:三笠市排水設備等指定業者規則

・新規指定(規則第4条)
 三笠市下水道排水設備等工事指定業者指定申請書
 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

・継続申請(規則第6条)
 三笠市下水道排水設備等工事指定業者継続指定申請書

・登録事項の変更(規則第7条)
 三笠市下水道排水設備等工事指定業者異動届

・責任技術者の登録(規則第16条)
 三笠市下水道排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書


 

お問い合わせ先

水道課工事係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3178/FAX01267-2-7880
E-mail suidou@city.mikasa.hokkaido.jp