【商工観光課】コロナウイルス関連:「持続化給付金」に関するお知らせ

 経済産業省では、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける中小法人・個人事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える持続化給付金を支給しております。
 この度、これまで対象となっていなかった、以下の事業者を新たに対象とします。
 本給付金の詳細及び申請方法については、下記に掲載しています「持続化給付金(支援対象の拡大)について」をご確認下さい。

■新規対象者
(1)主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
   最大100万円
   (式) 前年の収入※-(対象月の収入※×12ヶ月)
   ※業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります
(2)2020年1月~3月の間に創業した事業者
   中小法人等最大200万円、個人事業者等最大100万円
   (式) 今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6

 ※どちらも、収入が50%以上減少していることが条件となります。

■申請方法・申請開始日
新たに対象となった方の申請は6月29日より受付開始
申請は、WEB・スマホから電子申請(全国に設置した申請サポート会場でも申請が可能)
  
■お問合わせ先
持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570、[IP電話専用回線]03-6831-0613
※受付時間8:30~19:00 6月(毎日)・7月~12月(土曜日を除く日から金曜日)  

お問い合わせ先

産業政策推進部商工観光課
電話:01267-2-3997
FAX:01267-2-7880