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【福祉事務所】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
目的
新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者(ひとり親世帯分)
ア 令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方
イ 公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を
受けていない方
※ 遺族年金、老齢年金、障害年金、労災年金、遺族補償等が当てはまります
ウ 新型コロナウィルス感染症の影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と
同水準となっている方
【ふたり親世帯分については、国から詳細が示され次第お知らせします】
給付額
児童1人当たり一律50,000円
申請手続き・支給時期
1.上記アに該当する方
申請不要です。(児童扶養手当と同じ口座に振り込みします)
支給日 4月16日(金)
2.上記イ・ウに該当する方
申請が必要です。(申請書の審査が済み次第、順次支給する予定です)
※ 申請書などの詳細は、後日掲載しますので、もうしばらくお待ちください。
問い合わせ・関連リンク先
厚生労働省ホームページ低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金〈外部リンク〉
厚生労働省コールセンター
0120-400-903(平日9:00~18:00)
市役所総務福祉部福祉事務所子ども子育て支援係
01267-2-3995(福祉事務所直通)