低未利用土地等確認書の発行について

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

 令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに新設されました。
 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に要件を満たした譲渡で、譲渡価格が500万円以下の一定の低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 
 この特例措置による特別控除を受けるためには、確定申告の際に低未利用土地等が存する市区町村が発行する『低未利用土地等確認書』を添付する必要があります。
 特例措置の詳細な内容については、下記リンク先の国土交通省ホームページをご参照ください。
 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)

 低未利用土地等確認書の発行

 確認書の発行のあたっては、提出書類から申請に係る土地等が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であることや、当該申請に係る低未利用土地等の譲渡後の利用及び譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えることについて確認を行います。
 確認書の発行を希望する方は下記の『提出書及び確認事項等一覧表』をご確認いただき、必要な書類を添付して提出してください。

 提出書類及び確認事項等一覧表.pdf
 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書.doc
 別記様式1-2 低未利用地等の譲渡前の利用について.doc
 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者が仲介した場合).doc
 別記様式2-2 低未利用地等の譲渡後の利用について(相対取引の場合).doc
 別記様式3 低未利用地等の譲渡後の利用について(宅建業者が譲渡後の利用を確認する場合).doc

注意事項

 1.申請・交付に関する一切の手数料はかかりません。
 2.申請から発効まで時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。
 3.提出された書類は返却しません。添付書類が必要な場合は事前にコピーをお願いします。
 4.「低未利用土地等確認書」は特例措置を確約するものではございません。ほかの要件を満
   たしていないときは、特例措置が適用されない場合もありますので、ご留意ください。

お問い合わせ先

建設部建設課(空き家担当)
電話:01267-2-3999
FAX:01267-2-7880