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【福祉事務所】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(国制度)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について子ども一人につき10万円を一括給付します
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金についてお知らせします。支給対象児童
1.令和3年9月分の児童手当の対象となっている児童2.平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(高校生等)
3.令和3年9月1日~令和4年3月31日生まれの児童(新生児)
支給対象者
上記1~3に記載のある児童の保護者のうち、家計の中心者(父母等のうち所得の高いほう)の所得が児童手当の所得制限限度額内の方(下表参照)【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(収入額の目安) |
0人 | 622万円(833.3万円) |
1人 | 660万円(875.6万円) |
2人 | 698万円(917.8万円) |
3人 | 736万円(960万円) |
4人 | 774万円(1002.1万円) |
5人 | 812万円(1042.1万円) |
※扶養親族等の人数(児童に限らず配偶者等の扶養親族も算定)、1人につき38万円を所得制限限度額に加算します。ただし、扶養親族が老人(70歳以上)に該当する場合は1人につき44万円を加算します。
※控除は雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除27万円(特別障害の場合は40万円)、寡婦(夫)控除27万円(特別寡婦の場合は35万円)、勤労学生控除27万円、定額控除一律8万円です。
支給額
対象児童1人につき10万円申請手続き
◇1の支給対象児童の保護者の方は、原則として申請は不要です。※対象児童の兄姉である高校生分も申請不要です。
【ただし、公務員の方は申請が必要です。事前に案内を送付しています】
◇2の支給対象児童の保護者の方(高校生のみ養育している世帯)は申請が必要です。
※対象者には事前に案内を送付しています。
◇3の支給対象者(新生児)の保護者の方は申請が必要です。
※対象となる方には、後日、案内を送付します。