【建設課】特定空家等の所有者に対する命令について
特定空家等の所有者に対する命令について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、令和4年1月17日付け三建第19号、20号、21号により命令したので、同条第11項の規定により下記のとおり公告します。【三笠市告示第2号】
1 対象となる特定空家等
所在地 三笠市幌内町3丁目47番地2(家屋番号230番)
用 途 店舗兼住宅
2 措置の内容
倒壊した当該特定空家等の撤去をすること。
また、対象となる特定空家等の内部又はその敷地に残置されている動産等を措置の期限
までに運び出し、適切に処分すること。
3 命ずるに至った事由
現在、建物は倒壊した状況であり、建物の残骸が強風等で飛散するなど著しく保安上危
険となるおそれのある状態となっている。このまま放置することにより、人的・物的被害
が生じると想定されるため、残骸の撤去を行う必要があり、命令に至ったものである。
4 命令の責任者
三笠市建設部長 松本 裕樹
連絡先 (01267)2-3999
5 措置の期限
令和4年5月31日
三笠市告示第2号(PDF形式)