【企画調整課】三笠市立地適正化計画を策定しました。
立地適正化計画の概要
市では、令和3年度から「三笠市立地適正化計画」の策定を進めており、令和4年度末に完成しました。
立地適正化計画とは、全国的な人口減少と少子高齢化のなか、20年先・30年先を見据えて、緩やかに都市機能(=医療・福祉施設や商業施設などの生活利便施設)や居住機能の誘導などを行って人口密度の維持を図り、持続可能なまちづくりを進める計画です。
立地適正化計画の考え方
1 コンパクトシティを目指します。
三笠市は、かつて人口が6万人以上であったときの規模で街並みが形成されていますが、現在の人口は8千人を下回り、20年先・30年先には生活利便施設の維持が難しくなることも予想されます。 そのため、一定の地区内に都市機能や居住機能の誘導を図り、人口密度の維持と向上を進めていきます。
2 緩やかな誘導による集約を図ります。
今、お住まいになっている方を強制的に集約することはありません。今後20年先・30年先を見据えたなかで、現在策定を進めている計画において誘導方針等を検討し、緩やかなコンパクトシティ化を目指します。【コンパクトシティのイメージ】 都市機能と居住機能の集約化等を図り、持続可能なまちを目指します。 |
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主な内容
立地適正化計画では、都市再生特別措置法や国の指針に基づいて、主に以下の事項を定めます。
1 基本的な方針
生活利便施設の計画的配置や人口密度の維持、公共交通に関する方針、防災指針など
2 都市機能誘導区域
日常生活に必要な誘導施設(=都市機能誘導区域内において維持すべき生活利便施設)の維持・確保を図る区域
3 居住誘導区域
生活利便施設を維持・確保するために居住を誘導して、一定の人口密度の維持を図る区域
三笠市立地適正化計画の周知
このたび、住民説明会や都市計画審議会を経て、三笠市立地適正化計画を作成しました。本計画を公表すると、都市再生特別措置法に基づく届出制度が開始となることから、計画についてご理解をいただくとともに、届出制度の円滑な運用を図るため、計画の公表に先立ち事前周知を行います。
1三笠市立地適正化計画
2 届出制度
立地適正化計画で定める都市機能誘導区域や居住誘導区域の外で、住宅や市が定めた誘導施設の開発・建築等の動向を把握するため、届出制度が開始されます。
計画の公表日以降に、以下の届出の対象となる行為を行う場合、行為を行う30日前までに市への届出が必要となります。
計画の公表日以降に、以下の届出の対象となる行為を行う場合、行為を行う30日前までに市への届出が必要となります。
届出が必要となる行為
居住誘導区域外での次の行為
・開発行為
3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの
・建築等行為
3戸以上の住宅の新築
建築物を改築して、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
都市機能誘導区域外での次の行為
・開発行為
市が定めた誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
・建築等行為
誘導施設を有する建築物を新築する場合
建築物を改築して、誘導施設を有する建築物とする場合
建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合
※誘導施設の詳細は、三笠市立地適正化計画の第5章でご確認ください。
都市機能誘導区域内での次の行為
誘導施設を休止又は廃止する場合
〇届出制度の手引き
〇届出に係る各様式
居住誘導区域外での次の行為
・開発行為
3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの
・建築等行為
3戸以上の住宅の新築
建築物を改築して、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
都市機能誘導区域外での次の行為
・開発行為
市が定めた誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
・建築等行為
誘導施設を有する建築物を新築する場合
建築物を改築して、誘導施設を有する建築物とする場合
建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合
※誘導施設の詳細は、三笠市立地適正化計画の第5章でご確認ください。
都市機能誘導区域内での次の行為
誘導施設を休止又は廃止する場合
〇届出制度の手引き
〇届出に係る各様式
〒068-2192 北海道三笠市幸町2番地
三笠市企画財政部企画調整課企画係
TEL:01267-2-3182
FAX:01267-2-7880
E-mail:kikaku@city.mikasa.hokkaido.jp
三笠市企画財政部企画調整課企画係
TEL:01267-2-3182
FAX:01267-2-7880
E-mail:kikaku@city.mikasa.hokkaido.jp