【監査】1 監査委員制度について

 (1) 監査委員制度の概要について
地方自治法では、「地方公共団体に監査委員を置き」、「毎会計年度
少なくとも1回以上期日を定めて監査をしなければならない」と、監査
の実施について義務付けられています。
監査は、「市の行財政運営について、健全性及び透明性の確保に寄与
し、また、事務の管理及び執行等について法令に適合し、正確で、経済
的、効率的かつ効果的な実施を確保し、もって住民の福祉の増進と市政
への信頼確保に資する」ことを目的として実施しています。
わかりやすく言い換えるとすれば、
・ 自治体の仕事が、住民の福祉の増進に努めるために行われてい
るか。
・ 最少の経費で最大の効果を挙げるよう、無駄な税金の使い方を
したり、不適切な事務の執行がなされていないか。
といった観点でチェックを行っています。
このため、監査とは「不正がないかチェックすること」が目的ではな
く、独立した第三者が様々な角度から検査し、事実を保証・評価し、利
害関係者に伝達するために行うものであります。

 (2) 監査委員について
監査委員は、地方自治法で定められる執行機関の1つで、自治体の公
正と能率を確保するため、全ての市町村で必ず置かなければならない
独任制の機関です。
監査委員は、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理その他行政運
営に関し優れた「識見を有する者(識見選任委員)」と「議員のうち
から選任された者(議員選任委員)」で構成され、議会の同意を得て
市長が任命します。
また、識見選任委員のうちから代表監査委員を選任することとなっ
ています。
委員の任期は、識見選任委員が4年、議員選任委員は議員の任期に
よります。
三笠市の監査委員は2名であり、識見選任委員1名、議員選任委員
1名となっています。
 

   【三笠市の監査委員】   

区分 形態 氏名 就任年月日
識見選任委員
(代表監査委員)
非常勤 鈴 木 信 之 令和4年4月1日
議員選任委員
(市議会議員)
非常勤 谷 内 純 哉 令和5年5月12日

お問い合わせ先

監査委員事務局
 電話:01267-2-3197
 FAX:01267-2-7880