【福祉事務所】低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

 
 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食料費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
 

支給対象者

 1 令和5年3月分の児童扶養手当が支給されている方
 2 公的年金などを受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
 3 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を
  受給している方と同じ水準となっている方

支給金額

 児童1人当たり5万円

申請方法

 1、2で児童扶養手当の手続きをしている方などには郵送でご案内しています。
 2で児童扶養手当の手続きをしていない方、または3に該当する方は申請が必要となります ので、福祉事務所子ども子育て支援係までお問い合せください。

受付期間

 令和5年5月~令和6年2月28日(水)まで

お問い合わせ先

 福祉事務所子ども子育て支援係 電話番号 01267-2-3995