固定資産の届け出と家屋調査の実施
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毎年、1月1日現在の土地や家屋などの所有状況を基にして、その年の固定資産税を課税します。今年中に家屋を新築、増築、取り壊しなどをされた方、またその予定がある方はご連絡ください。(法務局に登記をされた場合は不要です) 一定の面積(10㎡)以上の車庫や物置なども課税の対象となります。 市職員が市内全域の家屋調査を行っていますが、調査後に取り壊した家屋は確認することができず、課税誤りにつながります。忘れずに届け出てください。 また、令和2年度税制改正において、所有者が確認できない場合でも使用者を所有者とみなして、固定資産税を課すことができるようになりました。こちらの調査も同時に行います。 |
TEL 01267-2-3186
E-MAIL shizei@city.mikasa.hokkaido.jp
