【市民生活課】犬、猫を捨てないで!

三笠市内において、犬、猫などの動物を公園や高架下などに捨てに来る事案が発生しています。犬や猫などの愛護動物を捨てることは、「動物愛護及び管理に関する法律」により禁じられています。令和2年6月からは罰則が強化され、違反した者には以下の罰則があります。

●犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
●犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
●犬や猫などの愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

愛護動物の遺棄などには厳しい罰則規定があり犯罪行為です。しかし、これら犯罪行為に対して認知度が低いこともあり、未だに愛護動物の遺棄が多いのが実情です。
動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。

          環境省パンフレット:捨てず増やさず飼うなら一生

三笠市内で保護した犬猫たち↓


人と動物が共に生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。

お問い合わせ先

【市民生活課 環境衛生係】📞2-3189