【水道課】給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされ、本市においては給水契約の条項等を定めた「三笠市給水条例」及び「三笠市給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものです。
下記リンク先よりご確認ください。
三笠市給水条例(リンク先)
三笠市給水条例施行規則(リンク先)
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされ、本市においては給水契約の条項等を定めた「三笠市給水条例」及び「三笠市給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものです。
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三笠市給水条例(リンク先)
三笠市給水条例施行規則(リンク先)
水道課上下水道お客様センター
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-4001/FAX01267-2-7880
E-mail suidou@city.mikasa.hokkaido.jp
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