▶コロナウイルス関連:5/8からの感染症法上の変更に係る感染対策について(R5.4.28)

  令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症法の位置づけが5類感染症に変更されます。主な変更点は以下のとおりです。

1 患者・濃厚接触者の外出自粛について

 

現在(57日以前)

58日以降

陽性時の療養期間

原則7日間

なし

発症日から5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間外出自粛を推奨。

10日間経過するまでマスク着用やハイリスク者との接触を控えることを奨。

濃厚接触者の待機期間

原則5日間

なし


2 受診・検査について


 

現在(57日以前)

58日以降

医療機関の受診

発熱外来等で受診可
(要事前連絡)

幅広い医療機関で受診可

(要事前連絡)

感染に不安を感じる

無症状の方への検査

PCR等検査無料化推進事業

終了

自己検査陽性者の

保健所への登録

北海道陽性者登録

センターに登録

終了

検査・医療費の

自己負担

自己負担なし

(公費負担)

検査、外来受診、入院時の公費支援が終了し、他の疾患と同じく、自己負担が発生します。


3 基本的感染対策について

 

58日以降

マスクの着用

個人の判断が基本となります(313日から変更済)。

病院・高齢者施設に行く時やかぜ症状がある時等はマスクの着用を推奨。

市職員についても、58日以降は、個人の判断を基本とします。

手洗い等手指衛生

基本的感染対策として引き続き有効です。

国から一律に求められることはありません。

換気

基本的感染対策として引き続き有効です。

国から一律に求められることはありません。


4 相談窓口について

58日以降に新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある方で病院を見つけられない場合や陽性判明後に体調が急変した場合の相談先は、以下のとおりです。

・北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター
0120-501-50724時間、フリーダイヤル)
・三笠市ふれあい健康センター
01267-3-2010(平日、8301700

お問い合わせ先

総務福祉部保健福祉課
電話:01267-3-2010
FAX:01267-3-2030