【市民生活課】戸籍証明書等の広域交付

戸籍法の改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
これにより、他の市町村に本籍がある方でも市役所で戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)の請求が可能です。

【請求場所】最寄りの市町村の窓口にお越しください
※委任状による本人以外の請求はできません
※郵送請求はできませんので、郵送を希望される場合は本籍地に請求願います。


【請求できる方】本人、配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫)の方
        
【必要なもの】マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き本人確認書類
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です
※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません

お問い合わせ先

市民生活課市民年金係
〒068-2192 三笠市幸町2番地
TEL01267-2-3187/FAX01267-2-7880
E-mail nenkin@city.mikasa.hokkaido.jp