【建設課】三笠市空家等管理活用支援法人の制度に関する方針の策定について
空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項の規定に基づく空き家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定について、次のとおり定めましたので、公表
します。
<三笠市空家等管理活用支援法人の制度に関する方針>
支援法人の指定に関しては、支援法人の活用に関する三笠市の方針が定められるまでの間、
市長はこれを行わないこととする。
※方針の考え方
・現在、当市において支援法人を活用する見込みがないことから、指定を行わないこととし
ました。
・支援法人の活用が必要となった場合は、改めて支援法人の活用に関する三笠市の方針を定
めることとします。
建設部建設課
電話:01267-2-3999
FAX:01267-2-7880
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