【保健福祉課】新型コロナウイルス感染症予防接種

予防接種は、予防接種法に基づき市町村が実施主体となる「定期接種」と、予防接種法に基づかない予防接種や定期接種対象外の方が本人の希望で接種する「任意接種」に分かれます。
「定期接種」と「任意接種」とでは、対象者の範囲や本人負担額、接種可能な医療機関の指定などの取扱いが異なりますので、接種を希望する方は、ご自身がどちらに該当するかを必ずご確認ください。

 

 予防接種の効果とリスク 
予防接種は多くの方に重症化予防のメリットをもたらしますが、接種後の腫れや発熱、ごくまれに重い副反応を引き起こすことがあります。予防接種は任意ですので、よく理解した上で接種を受けてください。

 

新型コロナウイルス感染症ワクチンの定期接種

対象者

  • 65歳以上の三笠市民
  • 60歳以上65歳未満の三笠市民であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方

実施期間

10月から2月まで

接種回数

1回

本人負担額

 下記以外の方 3,500円  
 生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付受給者 無料
全額公費負担による無料接種は令和6年3月31日で終了しました。
※生活保護等の方は「受給証明書」の提示が必要です。
 

予防接種の主な流れ

  • 予約受付期間・方法を確認し、医療機関に直接予約をします。
  • 予約の際には、定期接種の対象であることをお申し出ください。
  • 予約をした日時に、医療機関で接種を受けます。
  • 接種後、本人負担額を医療機関に支払います。
  • 生活保護世帯等の方は「受給証明書」の提示により本人負担額が無料となります。
 

接種実施医療機関

市が指定する市内医療機関は「令和6年度予防接種実施医療機関」のページををご確認ください。

施設入所・入院などの理由で市外医療機関で接種を希望するとき

予防接種法に基づく定期接種は、住民登録をしている自治体が指定する市内医療機関で接種することが原則ですが、やむをえない理由がある場合、市外医療機関での接種を認めることがあります。


詳しくは「市外医療機関で定期接種を受けるときの手続き」のページをご確認ください。


新型コロナウイルス感染症ワクチンの任意接種

定期接種の対象とならない方は、任意接種となり、本人が接種費用を全額負担することとなります。任意接種を実施している医療機関、接種費用などについては、医療機関に直接お問合せください。


市内で接種を実施している医療機関は「令和6年度予防接種実施医療機関」のページをご確認ください。

お問い合わせ先

三笠市ふれあい健康センター
保健福祉課 健康係
電話01267-3-2010