【福祉事務所】新たな住民税非課税世帯等に対する給付金

 国の物価高騰対策に基づき、令和6年度において新たに住民税均等割が非課税となった世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯(令和5年度に同様の給付金対象となった世帯は除く)に対して1世帯当たり10万円を給付します。
 また、対象世帯のうち18歳以下の子どもがいる世帯に対しては、子ども1人につき5万円を加算して給付します。

 

1 支給対象世帯

 本給付金の支給対象世帯は、次の世帯となります。 

①新たな住民税非課税世帯給付金

 令和6年6月3日(以下基準日)において、三笠市に住民票を有する者の属する世帯であって、世帯全員が令和6年度分住民税非課税の世帯
※ただし、次の方は対象外となります。
令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象世帯 ※未申請、辞退を含む
・地方税法上の住民税均等割課税の方の被扶養者のみの世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方が世帯にいる場合
この他にも対象外となる場合があります。

②新たな住民税均等割のみ課税世帯給付金

 令和6年6月3日(以下基準日)において、三笠市に住民票を有する者の属する世帯であって、世帯全員が令和6年度分住民税の均等割りのみ課税の世帯
※ただし、次の方は対象外となります。
令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象世帯 ※未申請、辞退を含む
・地方税法上の住民税均等割課税の方の被扶養者のみの世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方が世帯にいる場合
この他にも対象外となる場合があります。

③子ども加算給付金

 令和6年6月3日(以下基準日)において、三笠市に住民票を有する者の属する世帯であって、上記①および②に該当し、かつ18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した児童)と生計を同一にする世帯
 

2 受給権者(申請者)

 本給付金の受給権者(申請者)は、上記の支給対象世帯の世帯主となります。
 

3 支給額

①新たな住民税非課税世帯給付金      1世帯あたり100,000円
②新たな住民税均等割のみ課税世帯給付金  1世帯あたり100,000円
③子ども加算給付金  児童1人あたり50,000円
 (原則口座振込)
 

4 申請手続き

(1)支給要件確認書の発送

 7月下旬頃に、三笠市から対象世帯へ支給要件確認書をお送りします。
 ※送付する住所は原則として住民登録のある住所地にお送りします。病院や施設に入院・入所されている場合は、転送届などの手続きをお願いします。

(2)支給要件確認書の内容をご確認ください。

 支給要件確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認の上、確認後のチェック項目、確認日、連絡先を記載して同封の返信用封筒にてご返送又は福祉事務所窓口(市役所)に持参してください。
記載している振込口座は、公共料金等で指定のあった振り込み口座としております。世帯主が変更になっている場合や、指定口座が空欄又は変更したい場合は確認書に必要事項を記載のうえ、当該口座の確認書類を同封してご返送ください。
 

(3)給付金の支給(振込み)

 当市で返送された支給確認書の内容を審査し、振込口座に振り込みます。
順次手続きをさせていただきますが、お申込み多数の場合、給付までに2週間以上お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ 返送・申請期限は、令和6年10月31日(木)です。期限内に返送がない場合には、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
 

提出書類

申請書(請求書)

世帯主(申請・請求者)本人の確認書類の写し(マイナンバーカード(表)、運転免許証、健康保険証等) 

受け取り口座の写し(原則として、世帯主(申請・請求者)名義の口座)を確認でき
るもの)

転入者全員分の「令和5年度住民税非課税証明書」又は「令和5年度住民税課税証明書」の写し(個人番号の記載により省略可能ですが、この場合には、転入者全員分の本人確認書類(写し)の添付が必要です。)
 

5 申し込み期限

  令和6年10月31日(木)


6 配偶者からの暴力(DV)等を理由に三笠市に避難されている方

 配偶者からの暴力を理由に避難している方で、三笠市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、三笠市から給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくは、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
 

7 お問い合わせ

三笠市役所総務福祉部福祉事務所

 電話:01267-2-3995
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
※電話番号のかけ間違いにご注意ください。 

8 緊急支援給付金を装った「詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

 緊急支援給付金に関して、市役所や市の職員が電話や訪問等により、次のことを求めることは絶対にありません。

現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

受給に当たり、手数料の振込みを求めること

Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

お問い合わせ先

総務福祉部福祉事務所
電話:01267-2-3995
FAX:01267-2-7880